- ベストアンサー
土地そのものに危険があったときの責任
民法を学習中の者です。 ようやく終盤に差し掛かり、工作物責任(717条)を学んでいるのですが、条文上、底地については適用不能に思えます。 では、土地所有者が認識している危険が土地そのものにあったとき、その危険によって被害を受けた者は、717条或いはその他によって救済され得るのでしょうか? 例えば、道に面した崖状の壁面から岩が突出していて崩れ落ちる危険があり、これを土地所有者が認識して「危険」という立札をしていたところ、実際に岩が崩れてけがを負った場合です。 実際、或る観光地でそのような状況と立札を見たため疑問に思ったのですが、被害者は何らかの措置をとれるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
土地そのものに危険があったときの責任は、民法717条ではなく、同法709条です。 崖が崩れて、下の通行人に怪我を負わせた場合は、同条の「過失」です。 その責任の範囲は、誰が見ても危険と予測される場合に限り、天災異変の想定外まで責任はないです。 観光地などは、国や地方自治体から委任を受けた管理者がいるので、その者が管理しています。
お礼
腑に落ちました。原則である709条を忘れずに検討しなければならなかったのですね。あくまで中間責任の色々な規定は特則のため、そこから検討するのはNGであると。 有難うございました。