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崖から岩が降ってきたらそれは誰の責任?
テレ東の番組昨日見てて疑問に思いました。 畑を持ってて畑の隣から大きな岩が降って来て畑が使い物にならなくなった場合、その岩の撤去責任は崖を持ってる地主なり市町村だったりしないのでしょうか? 畑ならまだ笑い話ですが家や人にあたったら大変です。 見るからに危険な岩を放置した場合、またその結果人的被害が出た場合刑事処罰はされないのでしょうか?
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2番回答者です。肝心要な、持ち主が分かっている場合の話を書きわすれましたので、補足します。 先のテレビ番組で、所有者が分かったケースでも、被害を受けた側(地滑りで家の一部が壊れたケースなど)が、地主を訴えたという話を聞いた記憶がありません。 訴えたら勝ったとか、ダメだったという話がないので、確かなことは言えませんが、おそらく賠償請求しても無理だと思われます。 というのは、 (1)土地の工作物についての責任は民法に規定があるが、自然に存在した岩などについては規定がないこと。 (2)岩などもともとそこにあった物でも落下を防げ、ということになると、日本の山という山を鉄筋コンクリートで覆わないと、責任を問われてしまうが、それは不可能であること。 また、所有者・管理者の責任の有無がもっと大きく関係している思われる「火事」でも、故意や重大な過失がナイ場合は責任を負わなくてよいとされている(いわゆる失火責任法)こと。 (3)岩などの落下は、大雨や大風などの自然災害を契機としておこること。 そして自然災害の結果については(土地の工作物であってさえも)責任を負わなくてよいとされていること。 まあ、やってみるしかないですが、おそらく無理なんだろうと思います。
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- fujic-1990
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難しい問題なんですよねぇ。 よく見るテレビ番組のコーナーで「噂の現場」などというのがあります。例えば崖が崩れそうな現場など問題がおきている場所に行って、当事者や役所の意見を聴いたりしています。 そこでも、どうするこうするで困っている人はたくさんいるのですが、訴えればいいという話では済んでいません。 法律の名前は忘れましたが、崖崩れしやすい土地として指定してあると、自治体が工事できるような法律もあるのですが、指定には一定の広さが必要らしく、さらに個人所有地だと自治体も勝手な工事ができないようです。 所有者の同意を得ようとしても、民法で遺産は平等相続を原則にしてあるので、古い登記を見ても今誰が所有者なのか分からないんです。 「登記を義務にしよう」とかいう意見もあるのですが、民法が「相続争い」を誘発する仕組みにしているので、争族がおきます。ケンカしている最中に誰が自分のゼニカネを使って自分の役にも立たない登記をしますかって話です。ましてや、危険な土地の登記なんて無理。押しつけあって、登記などするはずがない。 仮に登記させたとしても、相続人が4人で、何人か死んで孫まで分散したなどということになると権利者は十数人、数十人。撤去費用の請求は、不真正連帯責任?とかにして関係者全員に請求するにしても、誰を罰しますか?、という話にもなります。 結局、登記させたとしても誰にも責任を問えない状態が多いようです。登記が義務でない現状では、権利関係者をさがすことさえできません。 とりあえず困った人が自力でなんとかして、さらにお金をかけて、市町村が調べても分からなかった所有者を探し出して、費用を請求するしかないのです。 あるいは、そうやって調べた相続人を調べて、告訴し、相続人がいま10人なら十分の1ずつ罰してもらう・・・ か? 根本の、民法の相続法を変えないと解決は無理なのです。 因みに、民法的には、「占有回収の訴え」をおこして、例えばボールの持ち主なら、「アナタの土地に入ったボールを返えしてくれ。返してくれないならボール代を賠償してくれ」と要求できるようになっています。 なので、落下した岩の持ち主が「アナタの土地に入った岩を返してくれ。返してくれないなら賠償してくれ」と要求できるんだろうと思います (^O^ ;;
お礼
ご回答ありがとうござ今す。
- KoalaGold
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危険度を知りつつ購入したというならば値段に反映しているでしょう。自己責任の範囲になります。 海岸線や河川、樹木の下、崖の近くなど地形により天災で事故が起こりそうな場所の全てを市町村自治体が保証することはできません。 木が倒れそうになって来て被害を察知したら避難も自己責任だと思いますが。地主に対し伐採撤去勧告を入れるなら弁護士経由で書類に残す必要があります。 私の敷地の木の葉が大量に隣家に落ちるために弁護士経由で連絡が来ました。その後木は伐採しました。
お礼
>危険度を知りつつ購入したというならば値段に反映しているでしょう。 先の例では土地の入手法は特に明かされてませんし、地主の隣地に対する責任は土地の取得法によって変わるものではないでしょう。 >地主に対し伐採撤去勧告を入れるなら弁護士経由で書類に残す必要があります。 本人が法的行為を行うのに弁護士を立てなくてはいけないとする法的根拠はありません。
お礼
ご回答ありがとうござ今す。 失火責任法であえて失火だけ特別に法的責任を免除してるようなら、他の責任は免除されていないようにも思いますが、いかがでしょう? ですが確かに落石は露骨な全館注意義務違反のケースもあれば無過失のケースもあり扱いがむずかしそうですね。