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裁判を別々に受けるメリット
通常、殺人で2人殺すと死刑! じゃあ、殺人罪で出所後に殺人、また出所後に殺人の場合。裁判が終わった時点でリセットされるので、1人殺害の刑になり死刑にはならない! 刑事裁判は判決が確定すればその時点でリセットされる。 これであってますか? デメリットは、あの静岡県の若い強姦事件を犯した犯人! 併合罪で処理すれば懲役30年だが、別々に裁判をしたので懲役50年になった!
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”刑事裁判は判決が確定すればその時点でリセットされる” ↑ ある程度はリセットされます。 しかし、完全にリセットされる訳ではありません。 再犯という制度があって、5年以内にやれば 刑が重くなります。 また、そういう犯罪は、量刑で考慮されます。 量刑は、育ちの良さ悪さまで考慮されます。 刑法 第56条 1.懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から 五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。 2.懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日 又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た 日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、 前項と同様とする。