• 締切済み

裁判で判決が下された瞬間、以下のような事態が起きた

裁判で判決が下された瞬間、以下のような事態が起きたらどうなりますか。 裁判長「主文、懲役○年を言い渡す」 犯人(殺人や傷害を犯したものとする)、懲役の長さにぶちギレ裁判長の場所に乗り込み「てめえ、懲役長すぎるんだよ、この野郎。俺の人生や人権汚すな」と怒鳴りながら殴りかかる。そのあとも犯人の怒りおさまらずに被害者にも殴りかかるなどの大暴れ。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.4

言い渡しは、言い渡しに過ぎず、そこで変わることもありませんし、裁判官に殴りかかることも出来ませんよ。 騒いでも、制止されますし、それでも辞めなければ、退廷を命じられ、居なくても、粛々と言い渡しが続けられるだけです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

wwww 父が高裁で似たような事をやってます。 ただ、裁判長へつかみかかる前に廷吏に取り押さえられました。 被害者はいません、そもそも無実の罪だし。その後、最高裁で無罪判決とれました。それでも、地裁で有罪判決を出したバカ判事はうまいことやったなみたいな嫌味を吐きやがって反省の色もない。犯罪者はお前だ。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

裁判自体は「過去に起きた事件」(話の内容から刑事事件と推定)の判決であるため、何かトラブルがあったとしても判決が言い渡されたならば、言い渡しは完了します。 続いて、被告の行動については「別の事件」扱いとなります。 まず、勝手にしゃべりだしたことについて、裁判官が「静かにしなさい」などの命令をしていたならば、この命令に従わずに裁判の審理を妨害したとみなされたならば、法廷等の秩序維持に関する法律の第二条1項により「二十日以下の監置若しくは三万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。」こととなります。 これが行き過ぎた場合、暴行罪などの刑法が適用される可能性も出てきます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

新しい犯罪を犯したのですから、 取り調べ、起訴、裁判となるでしょう。

関連するQ&A