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共済組合生命保険
共済組合生命保険(5年満期)に15年前(52歳)から入っていました。最初の契約時には職員が来て保険の内容を説明して、5年後には支払い保険料の半分近くが満期返戻金として戻ってきますと説明をされて契約したのです。その後5年ごとの満期には郵送で継続更新申込書と継続の案内が送られてきました。2回更新時(62歳)の時までは満期返戻金がありましたが、今回(67歳)には満期返戻金がありません。不審に思い共済組合に電話したところ60歳以降の継続には満期返戻金がありませんと言われました。 62歳の継続更新申込書を確認したところ、満期返戻金の欄に何も書いてありません0円とも書いてありません。 でもそれは満期返戻金は変動するものと思い(勝手に)解釈しました。その他には継続の案内に書いてあるといわれ冊子を見たのですがたしかに細かな字で書いてありました。そういう説明は正当でしょうか?更改時に62歳になっていたのが組合ではわかることですから、申込書にきちんと書かなくてはならないのではと思いますがいかがでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
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- rokutaro36
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(Q)そういう説明は正当でしょうか? (A)正当か不当どうかといえば、正しいと言わざるを得ません。 (Q)更改時に62歳になっていたのが組合ではわかることですから、申込書にきちんと書かなくてはならないのではと思いますがいかがでしょうか? (A)保険とは、書いてあることだけを保障するのであって、書かれていないことは保障しないのです。 従って、今まで書いてあったことが、書かれなくなって、その案内がなかったことが直ちに不当であるとは言えません。 確かに、不親切であるとは思います。 しかし、不親切であることは、不正ではありません。 組合に対して、改善を求めることはできます。 不親切だったと相手を謝らせることも可能です。 しかし、それ以上のことを求めることは、現状では、できないと思います。 もしも、担当者が訪問してきて、そのような説明がなかったとしたら、それは、説明不十分だとして、問題にすることが可能です。 郵送でのやり取りの場合、いわゆる通販と同等となり、申込書を返送するということは、送られてきた書類に全て目を通して、全て理解したということになるのです。
お礼
明確な説明ありがとうございます。 これからはよく確認してはいりたいとおもいます。勉強になりました。