• 締切済み

同じ共済組合の他の自治体に間を空けず転職した場合

同じ共済組合に加入する他の自治体に一日も間を空けずに転職した場合、共済組合の組合員資格は継続する(保険証の記号番号は変わらない)のでしょうか? 例えば、東京都職員と特別区職員は、いずれも「東京都職員共済組合」の組合員となります。 特別区を3月31日に個人都合で退職し、翌4月1日に東京都に就職した場合、組合員資格はそのまま継続するのでしょうか?

みんなの回答

  • spock4
  • ベストアンサー率28% (293/1042)
回答No.1

地方公務員等共済組合法 第四十条 組合員である期間(以下「組合員期間」という。)の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 3 組合員が引き続き他の組合の組合員の資格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。 4 組合員がその資格を喪失した後再び元の組合又は他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算する。 法律上は、継続されるようですね。(記号番号は変わるんじゃないでしょうか、国の機関では、支部が変わると(同じ省庁でも)記号番号・保険者番号は変わるので) ただ、退職と書かれているので、退職手当が通算となるか打ち切りとなるかは、都の条例だと思いますのでわかりません。 また、資格喪失日が3月31日とされている場合は、継続となりません。(第1項から3項の規定による)

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A