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共済の任意継続について

今年4月に入庁し年度途中で公務員を退職します。今の職場は1年未満ですが長期共済組合員です。3月までは別の市町村で会計年度で働いており短期共済組合員でした。令和4年の10月から会計年度任用職員が短期共済組合員になりましたが、それ以前にも会計年度で働いていました。令和4年10月からの短期共済組合員はそれ以前の期間も特例措置があるようで。 そう考えると今回退職した場合、1年以上となり共済組合の任意継続ができますか??働いている市町村が変わっているので無理でしょうか。

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  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.1

 令和4年10月1日に何らかの健康保険の被保険者から短期組合員になった方は、健康保険の被保険者であった期間を組合員期間に含んでカウントできます。(従前の健康保険の被保険者期間と短期組合員期間を通算して退職日まで引き続き1年と1日以上あれば、任意継続組合員制度へ加入することができる)  したがって退職日が10月1日以降であれば、問題なく任意継続できます。  退職日が9月30日以前であれば、それまでの被保険者期間(※)と短期組合員期間を通算して退職日まで引き続き1年と1日以上あればok。 (※)この「それまでの健康保険」は、民間企業の健保組合でも他公務員の共済組合でもよいですが、任意継続や国民健康保険は対象外です。

doki-dokin
質問者

お礼

分かりやすくありがとうございました。

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