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確定申告についてお聞きします
清掃道具レンタル会社の配達の仕事をしています おさめた商品の25%~20%が 私の報酬となっています 他に会社のイベントや事務の手伝いをした時は時間給が支払われます 仕事の形態としては委託業務と言われ、個人事業主の扱いとも言われましたが 配達の報酬が年額30万円 時間給の年額が24万円と 合計して年間総収入が 50万円程度でしたので年末調整のみで 今まで確定申告は特にしてきませんでした ところが今年から辞めた人の担当を引き継ぐ事になり 一気に受け取る報酬金額 が増える事になりました ざっと計算すると 配達の仕事で 年額98万円(超えるおそれあり) 事務の手伝い等の時給での収入が年額24万円程度になり 総計は扶養控除の103万円を 超えてしまいそうなのです ですが 他の人に聞くと ガソリン代や販売促進品の購入 仕事用の携帯電話代 お客様宛の年賀状やその印刷代 細かいところでいえばボールペン1本まで 仕事で必要な出費は配達業務の報酬から経費として差し引いて その残った金額(純利?)と 時給分の合計が103万円以下なら 年末調整で大丈夫だと言いますが 本当のところどう なんでしょうか? (確かにガソリン代や顧客への販促品携帯代を差し引けば 103万円以下で納まりそうです) それともやはりきちんと確定申告で 経費の分の明細など出した方が良いのでしょうか? もし そうならどのように申告すればよいのでしょか? また 青色申告にすると節税になるとも聞きますが その場合103万円の扶養控除はどなるのでしょうか? (実は勉強不足で青色申告というのも 仕組みが良く判っていません m(__)m) 勉強不足で大変申し訳ないのですが よろしくお願いいたします
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >計算ごとが苦手…税に関する知識も乏しく 正直苦手に思う… そういうことであれば、なおさら「税理士」のような専門家の助言が必要になります。 「全部自分でできるようになる」のはハードルが高いですが、「実力もあって良心的な税理士を見つける」のは「計算が苦手」でもできます。 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html >以前勤めていたパート先では扶養の中で納まるようにと希望を出しておけば店長さんがそのようにシフトを組んでくれた… >今回の勤め先は そういったアドバイスが何もなくて・・ 事業主がパート従業員のシフト組に協力的な理由は、主に「社会保険料逃れ」にあります。 うっかり、多めのシフトを組んでしまうと、「厚生年金保険と健康保険の適用条件」を満たしてしまい、「事業主負担分の保険料」を払うハメになるからです。 しかし、「業者への外注」として仕事を頼めば「保険料」とは無縁ですから、いくら働いてもらっても問題ありません。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- もちろん、「ただ親切なだけ」の事業主もいると思います。 しかし、多くの「夫婦」は、「妻(夫)の所得を無理に38万円以下(給与収入で103万円以下)に抑える意味がない」ということを十分に理解している事業主はそう多くありません。 「夫婦」の場合は、「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」という2つの「所得控除」があるので、「妻が(夫が)働き過ぎると税金で損する」というようなおかしなことにはまずなりません。 ただし、「配偶者【特別】控除が受けられない夫婦」「所得が38万円以下の配偶者がいると会社から家族手当が支給される夫婦」など【特別な事情がある夫婦】の場合は、「所得が38万円と39万円のような1万円の違いで、何万円も違ってくる」ということが起こる場合【も】あります。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (備考) 「扶養の中で納まるように」が、「税法上の控除対象配偶者の条件を満たすように」ではなく、「健康保険の被扶養者の条件を満たすように」ということであれば、【税金とはまったく関係がない】のでご留意下さい。 --- 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「健康保険組合」の解説が参考になります。 『はけんけんぽ>被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※あくまでも「参考」です。 ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に」「場合によっては大きく」異なることがあります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。
長いですがよろしければご覧ください。 >どのように申告すればよいのでしょか? いきなりで恐縮ですが、「税金の申告についてよく分からない」場合に「一番やってはいけないこと」が、「(税理士資格のない)身近な人に聞く」ということです。(それは、このサイトへの質問も同様です。) なぜかと申しますと、「それが正しいかどうかまったく保証がない」、しかも「間違ったときの責任はすべて【自分一人】で取らなければならない」からです。 ※「税務署から何も言ってこない」=「自分の判断は正しい」ではありません。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html もちろん、「参考までに聞くだけ、【必ず】税務署か税理士に確認する」ということなら問題ありません。 その点をご理解いただいた上で、以下「参考情報」となります。 --- まず、「税金の申告」で「必ず最初にやるべきこと」は、「自分の収入の【所得の種類】は何か?」をはっきりさせることです。 「所得の種類」を間違うと、【申告の仕方がまったく異なる】ため、「めちゃくちゃな申告書」が出来上がってしまいます。 ちなみに、「個人の税金」では、どんな収入も、必ず以下の「10種類」のどれかに分類することになります。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ですから、仮に、「その年の収入が10種類の所得に区分できた」という場合は、「10種類すべて申告書に記載する」ことになります。 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/pdf/shinkoku_b.pdf 上記の「記載例」は、「なるべく色々なものを詰め込んである」わけですから、実際には、「スッカスカ」の申告書になるはずです。 --- ちなみに、「給与所得」に区分するのは以下のような場合です。 ・【雇用契約】を結んで【従業員】として仕事をして得た収入 一方、「雇用契約」を結ばず、 ・【業務委託契約】を結んで【業者】として仕事を請け負って得た収入 は、「事業所得」になります。 ※ただし、「社会通念上、事業と呼べないような業務による収入」は「雑所得」に区分することになりますが、明確な線引きはありません。 『雇用契約|雇用開発センター>企業の方へ』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局>業務委託契約』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html なお、「雇用契約」にしても「業務委託契約」にしても、【実態】を伴っていないと、「不当に利益を得るための偽装」とみなされるおそれがありますので留意する必要があります。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html ということで、まずは、「給与所得」と「事業所得」の申告方法の違いを理解してしまうと、だいたいの見当は付くようになります。 --- 次に、「所得の種類」と合わせて【非常に重要なこと】に、「収入と所得の違い」があります。 日常生活では、「収入と所得」は割りと曖昧に使われていますが、「税金の制度」では、「収入金額」と「所得金額」は、【まったく異なる】ものとして取り扱われるので十分注意する必要があります。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 「必要経費」については、原則として、「その収入を得るためにかかった費用」は「必要経費」に算入できますが、「給与所得」に関しては、【無条件】で差し引ける「給与所得控除」という「必要経費」があるため、他の所得のルールとは大きく異なっています。 また、「事業所得」と「雑所得」に関しては、「業務内容」によっては、「家内労働者【等】の必要経費の特例」という「優遇措置」が利用できる場合があります。 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html --- 「収入と所得の違い」に続いて重要なのが、「所得金額」と「課税所得(課税される所得金額)」の違いです。 この違いを理解するには、「所得控除」というものの理解が不可欠になります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 「所得控除とは何なのか?」ということについては、以下の記事が参考になります。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※残念ながら字数制限にかかりましたので、とりあえずここまでとさせていただきます。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ご回答ありがとうございました 正直 計算ごとが苦手でして・・・ 以前勤めていたパート先では 扶養の中で納まるようにと希望を出しておけば 店長さんがそのようにシフトを組んでくれたのですが 今回の勤め先は そういったアドバイスが何もなくて・・ 税に関する知識も乏しく 正直苦手に思うところもあります 無料の税務相談もあるようなので 一度そちらで話を聞いてもらおう思います
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>仕事で必要な出費は配達業務の報酬から経費として差し引いて その残った金額(純利?)と時給分の合計が103万円以下なら 年末調整で大丈夫だと言いますが 本当のところどうなんでしょうか? いいえ。 会社での年末調整は「給与所得」についてのみ行われます。 報酬は年末調整はできません。 確定申告が必要です。 また、103万円というのは、給与年収が103万円(所得38万円)以下なら所得税がかからない、ご主人の税金上の扶養でいられるということです。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 貴方の「給与所得」は0円です。 報酬は別です。 報酬の「所得」は、「収入(報酬額)」から「経費」をひいた額です。 「給与所得(0円)」と報酬の「所得」を合計し、38万円以下なら、ご主人の税金上の扶養でいられ、所得税もかかりません。 それを超えれば扶養ではなくなりますが、76万円未満なら、ご主人は「配偶者特別控除」を受けられます。 >それともやはりきちんと確定申告で 経費の分の明細など出した方が良いのでしょうか? そうですね。 報酬の経費を引いた「所得」が20万円を超えれば、確定申告が必要です。 なお、38万円以下なら所得税はかかりません。 >そうならどのように申告すればよいのでしょか? 報酬分について、「収支内訳書」を作成します。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/30.pdf 確定申告する場合、「給与所得」と「報酬」の両方を申告します。 給与所得は源泉徴収票が必要です。 >青色申告にすると節税になるとも聞きますが… 今年、青色申告にするためには、去年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出してないとダメです。 また、簿記の記録、損益計算書、賃貸借表を作成した場合に、最高で65万円の控除が受けられますが。 それ以外の場合は10万円の控除ができます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/02.pdf
- star460219
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>委託業務と言われ、個人事業主の扱いとも言われましたが配達の報酬が年額30万円 事業所得 >時間給の年額が24万円 給与所得 >合計して年間総収入が50万円程度でしたので年末調整のみで 今まで確定申告は特に してきませんでした 給与所得以外の所得が20万円以上なので確定申告の必要があります(というかありました) 給与所得年間24万円については給与所得控除で所得は0円となります。 問題なのは委託業務とされている、配達業務の請負(事業所得)です。 年間98万円の収入に対して、その収入を得るために要した費用等の事業経費を控除する ことは可能です。 ただし、青色申告の届出をしていなければ、白色申告で今回は申告する事となります。 収支内訳書の作成・確定申告書B様式の作成をし申告します。 事業経費は収支内訳書に記載し、事業所得を計算します。 計算した結果、基礎控除内(38万円)の事業所得であれば、扶養親族となり得ます。 103万円の壁は、給与所得に関するものです。 103万円-給与所得控除65万円ー基礎控除38万円=年間所得0円 年間所得が0円という状態になるので、扶養控除であったり、配偶者控除を受けられること となります。 配偶者控除を受けられなくても、事業所得の所得額によっては、配偶者特別控除を受けられる 可能性もあります。 税法・経理ともに詳しくないようですので、お近くの税理士等に依頼して申告されるのが 賢明かと存じます。
お礼
ご回答ありがとうございました
あなたって扶養されてるの?
補足
はい 夫の扶養になっています
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>総計は扶養控除の103万円を 超えてしまいそうなのです… 扶養控除は、「収入が 103万円」以内ではありません。 「合計所得金額が 38万円」以内です。 また、誰に扶養されていますか。 もし、夫婦間の話なら税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >ところが今年から辞めた人の担当を引き継ぐ… それなら確定申告は来年です。 >配達の仕事で 年額98万円… 98万円を「所得」に換算します。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >ガソリン代や販売促進品の購入 仕事用の携帯電話代お客様宛の年賀状やその印刷代 細かいところでいえば… 「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf を作成して前述の事業所得を求め、給与の源泉徴収票を添えて、「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf とともに提出します。 >事務の手伝い等の時給での収入が年額24万円程度… 「所得」に換算したら 0 円です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >時給分の合計が103万円以下なら 年末調整で大丈夫だと… 給与以外の所得がある人は、年末調整は給与部分だけが守備範囲ですので、別途、確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >販促品携帯代を差し引けば 103万円以下で納まりそうです… 103万という数字は関係ありません。 「合計所得金額」が親子間なら 38万以下かどうか、夫婦間なら 38万以下あるいは 76万以下かどうかです。 >それともやはりきちんと確定申告で 経費の分の明細など出した方が良いの… 良いか悪いかの話ではなく、前述の「収支内訳書」が必須です。 >青色申告にすると節税になるとも聞きますが その場合103万円の扶養控除はどなる… 複式簿記による記帳その他の要件を満たせるなら、「青色申告特別控除 65万」を引いた数字が事業所得となります。 これに給与所得を足して 38万以下かどうかです。 >青色申告というのも 仕組みが良く… 今年分 (来年の申告) から青色申告をしたいなら、今年 3/15 までに承認願いを出しておかないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 青色申告は、毎日毎日こまめに記帳し、「貸借対照表」を作成しないといけません。 青色申告の場合は、「収支内訳書」に代えて「青色申告決算書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/10.pdf となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました
お礼
再度の回答ありがとうございました おっしゃるように 「健康保険の被扶養者の条件」 から外れてしまう事の方が 今のところ関心が強いです 取りあえず 引き継ぎはできない旨を勤め先には伝えました 税金の事も専門の税理士さんに詳しく聞いてきたいと思います 色々ありがとうございました