• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養範囲の収入と確定申告について)

扶養範囲内で働く私の確定申告と収入について

このQ&Aのポイント
  • 私は現在、会社員の夫の扶養の範囲で働いています。夫の健康保険組合に入っています。収入はバイトとインストラクターの報酬です。
  • バイトの給料は年末調整されるため、確定申告は報酬のみです。昨年は給料88万円、報酬27万円、必要経費も申告しました。
  • 今年は仕事が増えて収入が増えそうです。健康保険と年金は扶養範囲で働きたいので、税金の調整が必要です。返してもらえる税金や必要経費の申告について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

私の住む県の協会かんぽの回答を。 規定は全国共通ではないので、必ず夫の加入してる組合に確認してください。 給与収入だけの者 月収入(交通費込み)が、108、334円以上の月が3ヶ月以上継続するのが確実な場合には、向こう一年間の収入が130万円を越える者となり、被扶養者非該当。 給与所得以外の所得があり、確定申告をしてる者 確定申告書に記載された一年間の総所得(青色申告特別控除を引いた額)が130万円を越えてると被扶養者非該当。 「確定申告書を税務署に提出後、被扶養者非該当届けをだしてください」という説明をしてますね。 確定申告後に還付される所得税を上記総所得額からひいて判断してはいけません。 必要経費は「幾らまでなら良い」という性質のものではないことを、まず理解しましょう。 収入を得るために事業をしますが、事業を維持するのに必要な出費は「経費」です。 収入が100だけど、出費が140だという場合もあります。

baby-rose24
質問者

お礼

 hata79さん、回答ありがとうございました。 被扶養者の該当・非該当 から 必要経費まで良くわかりました。 早速、夫の健康保険組合に直接聞いてみることにします。  ありがとうございました。  

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

失礼。 協会かんぽ→協会けんぽ

baby-rose24
質問者

お礼

 了解です。  ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>130万未満というのは、給料・報酬、両方とももらう総合計なのでしょうか? そのとおりです。 基本的には、「合計収入が130万円未満」です。 ただ、報酬については一部の経費が引けることもありますが、それは健康保険によっても違うこともあるので、ご主人の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 >返してもらえる税金は差し引けますか? いいえ。 それは引けません。 >必要経費は差し引けますか? 前に書いたとおりです。

baby-rose24
質問者

お礼

 ma-fujiさん、回答ありがとうございました。 健康保険組合に直接聞いてみることにします。  ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養の範囲で働いています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >報酬は税金をひかれてるので確定申告をしています… 税金が引かれようが引かれてなかろうが、年末調整された給与以外に 20万以上の所得があったら、確定申告の義務が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >給料88万円、報酬27万、必要経費もいくらか申告していますが、とりあえず、合計が130万未満になればいいかなと思い… 130万という数字は、2.社保の話のようですが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 所得の種類 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が違うものの収入同士を単純に足し算するだけで良いのかどうかは、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社 (健保組合) にお問い合わせください >1~2万の税金返してもらうためにしていた確定申告で、あまりよくわからず… 報酬の経費をいくら申告したのかお書きでありませんので、これを仮に 2万円とすれば、税法で言う「合計所得金額」は 48万円。 【給与所得】88 - 65 = 23万円 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】27 - 2 = 25万円 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 夫は配偶者控除ではなく配偶者特別控除を取ることができました。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >130万未満というのは、給料・報酬、両方とももらう総合計なのでしょうか… だから単純に足し算するだけなのかどうか、夫の会社にお聞きください。 ここで他所の事例を聞いてもどうしようもありません。 >返してもらえる税金は差し引けますか… 結果として払っていないものを引き算したりしてはいけません。 というか、所得税を払う前の収入額で判断しますので、払った税金があったら加算して考えないといけません。 >必要経費は差し引けますか… 130万に関しての話なら、これも夫の会社にお聞きください。、 >必要経費は領収書がある分、書いているのですが、いくらまで認めてもらえるんでしょうか… 確定申告の際にという意味なら、いくらまでなどという規制はありません。 実際に事業に必要だった分が経費です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

baby-rose24
質問者

お礼

mukaivamaさん、ご丁寧な回答をありがとうございました。 確定申告の義務から社会保険のことまで詳しく教えていただき、よくわかりました。 国税庁のホームページより、良く理解できました。  健康保険については、直接聞いてみることにします。  ありがとうございました。

関連するQ&A