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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政手続法21条2項について)
行政手続法21条2項の要約
このQ&Aのポイント
- 行政手続法21条2項で定められている「聴聞の期日に出頭した者」とは、当事者又は参加人以外の者を指します。
- 行政手続法21条2項では、主宰者は聴聞の期日に出頭した者に前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができます。
- 行政手続法21条2項の要件は、聴聞の期日に出頭している者であり、その場で陳述書や証拠書類を示すことが求められます。
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質問者が選んだベストアンサー
この条文を素直に読むと、次の2つの場合と考えられます。 ・当事者は期日前に陳述書を出したが、参加人は期日に出頭した。 ・参加人は期日前に陳述書を出したが、当事者は期日に出頭した。 質問者の方が、このように読めなかった理由は、当事者と参加人の関係が理解されていないためだと思います。 参加人については、17条で次のように定義されています。 「当事者以外の者であって(中略)当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者」 「利害関係」には、いろいろな場合が考えられます。 不利益処分により、間接的に不利益を受けるという場合も考えられますが、 当事者は仕方がないと思っていることに対し、参加人は死ぬほど困るので絶対阻止したいという場合も有るでしょう。 参加人は、逆に利益を受ける側なのかもしれません。 例えば、不利益処分が下されることを要望していたということも有りえます。 そのような場合、互いに手の内は見せたくない、という場合も想定されます。 そうなると、聴聞の期日に、相手方の意見を聞いて、それに対する意見を述べたいと考えることでしょう。 相手方が事前に陳述書を出しているなら、その内容を参照する必要が有るのは当然のことです。
お礼
回答並びにご指摘をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、納得することができました。 また、何卒よろしくお願いいたします。