※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政手続法21条2項について)
行政手続法21条2項の要約
このQ&Aのポイント
行政手続法21条2項で定められている「聴聞の期日に出頭した者」とは、当事者又は参加人以外の者を指します。
行政手続法21条2項では、主宰者は聴聞の期日に出頭した者に前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができます。
行政手続法21条2項の要件は、聴聞の期日に出頭している者であり、その場で陳述書や証拠書類を示すことが求められます。
行政手続法21条2項で「主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。」とあるのですが、「聴聞の期日に出頭した者」とは、具体的にどのような者でしょうか。
当事者又は参加人は、聴聞のへは出頭しないので、「当事者又は参加人」以外の者だとは思うのですが…。
よろしくお願いいたします(初心者のレベルですので、やさしくご教示いただければ幸いに存じます。)。
(陳述書等の提出)
第二十一条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
お礼
回答並びにご指摘をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、納得することができました。 また、何卒よろしくお願いいたします。