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確定申告について

私は親の扶養控除の対象になっているのですが、 昨年のバイトでのお給料が掛け持ちなどをしていたおかげで103万を越えてしまっています。 確定申告は2月中旬から3月中旬だと聞きました。 その間、海外留学のため税務署に行けないのですが、それ以降(4月ごろ)の申告だとペナルティがついてしまうのでしょうか? また、今回以前に扶養控除をはずれたことのない私には通知はいつごろ家に届くのでしょうか? 2点質問してしまいましたがよろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) --- まずは、ご自身に「確定申告を行う義務があるかどうか?」を確認されてください。 「義務がない」ならば、当然ですがペナルティもありません。 たとえば、『【給与所得の】源泉徴収票』が複数あって、その「支払金額」が「103万円を少し超えるくらい」ならば、「確定申告をする義務」はありません。(ただし、「給与所得」以外の所得がある場合は違ってきます。) 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >>2か所以上から給与の支払を受けている人… >>給与所得の収入金額…が150万円以下…の人は、申告の必要はありません。 ちなみに、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、「掛け持ち勤務」の場合は「どこか1ヶ所」にしか提出できないルールになっていますので、もし、「ルール違反をしていた」場合は、素直に「確定申告」で【所得税の精算】を行って下さい。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm …2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >…確定申告は2月中旬から3月中旬だと聞きました。 はい、「所得税の納付期限」は、「3/15(今年は3/17)」となっています。 ちなみに、2/16(今年は2/17)以前でも、申告書を受け取ってもらえないわけではありません。 『トクする確定申告情報22 ~2月15日以前の提出』(2008/02/18) http://plaza.rakuten.co.jp/sakanoue70/diary/200802180000/ また、「申告書作成」は、原則として「本人と依頼を受けた税理士」しか行えないことになっていますが、「親子」などであれば、(不審な点がなければ)税務署の職員さんも大目に見てくれます。(厳しいことを言って申告を妨げては本末転倒だからです。) なお、「申告書の提出」は、郵送や電子申告でも可能ですから、本人以外の誰が提出してもかまいません。(つまり、納めるものを納めるならどうやって提出してもかまわないということです。) --- 一方、「所得税を精算すると(確定申告すると)還付になる人」であれば、申告は「1月1日から5年間」いつでもよいことになっています。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >(4月ごろ)の申告だとペナルティがついてしまうのでしょうか? はい、【確定申告を行なう義務がある】場合は、「納める所得税(本税)」に対して、「無申告加算税」「延滞税」などが追加されます。 しかし、「納める所得税(本税)」は、【源泉徴収されている所得税を差し引いた金額】ですから、追加になる税金は「微々たる金額」か「0円」だと思います。 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >…今回以前に扶養控除をはずれたことのない私には通知はいつごろ家に届くのでしょうか? 「扶養控除」を否認されるのは、あくまでも「親御さん」ですから、aiueohanaさんに通知は来ません。 つまり、「親御さんが自分で対処する」ことになりますが、親御さんが「自営業者」の場合は、「平成25年分は、控除対象扶養親族を1人減らして申告する」だけです。 一方、親御さんが「会社員」の場合は、以下のようにして訂正する必要があります。 --- (親御さん自身が)会社に、「申告した控除対象扶養親族の所得金額が38万円を超えていたので、年末調整をやり直して下さい」と依頼する。 依頼を受けた会社は、「不足する所得税を徴収して国に納める」→『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』を「本人・市町村・(条件次第で税務署)」に再交付・提出する ということになります。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある】場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- ただし、「会社に面倒をかけたくない」ということで、「控除対象扶養親族の申告が間違っていた(所得控除を多く申告してしまった)」ことは会社に黙っておいて、自分で「確定申告」を行って「所得税の精算」をしてしまう人も多いです。 「税務署(の職員さん)」も「よくあること」・「納税額の辻褄は合う」ということは十分承知していますので、いちいちとがめたりすることはありません。 会社も、「本人から報告を受けていない」ので、(税務署から)責任を問われることはありません。 ***** ちなみに、(親御さんが「会社員」の場合に)放っておくとどうなるかといいますと、以下の記事にありますように、「市町村→税務署→会社」という流れで、親御さんに確認が来ることになります。(ただし、市町村が見逃してしまうとそのままになる場合もあります。) 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html ***** (備考) ここまでは、すべて「所得税」のルールで、「個人住民税」については別のルールが存在しますので、「お住まいの市町村」にご確認下さい。 ただし、「所得税の確定申告」を行った場合は、「個人住民税の申告」を別途行なう必要がない仕組みになっています。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (出典・その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.3

ポイントとしては、 親御さんが扶養控除の申請を取り消さなければいけない ということです。 親御さんにその旨を伝えてください。 サラリーマンであればまず会社での修正申告ができるかもしれません。 そうでなければ扶養控除をはずして確定申告をすればよいです。 因みにあなたはアルバイト先で年末調整をされているでしょうか? 『掛け持ち』ということなので厳密には確定申告は必要そうです。 例えば、昨年の収入が110万円となると 収入110万-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=課税所得7万円 となります。 国民年金を1年間払っていれば、18万円控除されるので非課税となり、 源泉徴収されていれば、税金が還付されます。 生命保険料を払っていれば、4万円ぐらい控除されます。 課税所得7万円からそれ以上控除がないと所得税は5%の3,500円 となります。 また住民税は10%の7,000円+均等割額が4,000円ぐらいで 11,000円を今年後半納付となります。 役所においてある申告書を記入し、源泉徴収票などを添付して 郵送すれば、2月を待たなくても申告はできるので後学のために やられてみてはいかがでしょう?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>その間、海外留学のため税務署に行けないのですが、それ以降(4月ごろ)の申告だとペナルティがついてしまうのでしょうか? いいえ。 貴方に確定申告の義務はありません。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ただし、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 >今回以前に扶養控除をはずれたことのない私には通知はいつごろ家に届くのでしょうか? 貴方に通知が行くことはありません。 貴方の親が、貴方を税金上の扶養にしていてそのままほうっておけば、税務署から親の会社を通し親が扶養の誤りを指摘されます。 なので、貴方を扶養からはずす確定申告をし、控除分の税金を納める必要があります。 2月17日~3月17日の間で、確定申告するように言ってください。 なお、確定申告には親の源泉徴収票、印鑑が必要です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養控除をはずれたことのない… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等ならその年の年末調整で、八百屋が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >昨年のバイトでのお給料が掛け持ちなどをしていたおかげで103万を… 親が自営業等なら、確定申告はこれからですから親は何も問題なし。 親がサラリーマンで、去年の年末調整で扶養控除を取っていたのなら、親が 3/17 までに確定申告をして扶養控除分の追納をしないといけません。 3/18 以降になれば、親にペナルティがついてきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >その間、海外留学のため税務署に行けないのですが… あなた自身の確定申告を心配しているのなら、103万円をどこまで超えましたか。 自分で社会保険料を払っているとか、多額の医療費を払ったなど、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に何か該当するものがありませんか。 特に何もなければ、103万円を超えた部分の 5% 余りが所得税です。 とはいえ、給与である限りその何倍もの前払いをしているはずなので、多すぎる分を返してくださいとという内容の確定申告になるわけで、これを「還付申告」と俗に呼んでいます。 還付申告は、2/16以前でも受け付けていますし、3/18 を過ぎてもペナルティはありません。 >通知はいつごろ家に届くのでしょうか… 「払いすぎになっていますから、取りに来てください」 なんて親切な通知は来ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm