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欠勤控除について

退職した会社のお給料から、欠勤控除されてました。 退職後の翌月は、有給のみで、働いてなく、有給のみ支払われてる状態です。 在職中、退職後も会社から説明はなく、遅刻と欠勤はしたことがなく、退職も1ヶ月前に上司に伝えて辞めました。 この欠勤控除について、違法にはならいのでしょうか?

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  • seble
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回答No.2

欠勤控除というものは、月の賃金が支払われている場合にします、できます。 例えば、月20日勤務で賃金が20万であれば、1日休むごとに20万から、、、 1万円ずつ引かれまず。全日休めばゼロになる計算ですね(手当とか交通費とか面倒なので除外) ただ、年休を取った場合は、就業規則に従った計算方法で(労基法規定の範囲で)1日いくらで支給されます。 結果として、欠勤控除で月の賃金がゼロになり、年休日数分の賃金が支給される事になります。 通常は、どうせゼロになるのですから欠勤控除なんてややこしい数字は出しません。アホな給与ソフトなのかな? もちろん、年休支給額から欠勤控除は有り得ません。 ps >退職後の翌月は、 退職後に年休や賃金が出る事はありません。年休中は退職していません。退職した後に年休を取る事はできません。

noname#191152
質問者

補足

ありがとうございます。 わかりやすい回答、助かります。 今までの職場では【欠勤控除】という項目がなく、びっくりしてしまいました。 有給も、退職が決まってから、退職日の1週間前を有給取得にあてました。

その他の回答 (1)

  • jhayashi
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回答No.1

どう処理しているか 会社に問い合わせるなりなんなり しないと 正解は出ませんよ 労働基準法には、欠勤控除に関しての規定は無いです たとえば12/31退職で12月はすべて有給消化だった場合 給料の締日が20日だったら 12/21~1/20の給料の基本給分から 働いてない1/1~1/20 の分を「欠勤控除」という名目にしている場合もあるでしょうし 有給には会社には「時季変更権」もあります 2週間以上連続はダメだとか 5日以上連続ダメだとか まぁ辞めていく人の有給消化で事業の正常な運営を妨げるかどうか 疑問だがw すでにある社内の就業規則等と つじつま合わせの 数字の場合もあるでしょう(日数調整) 即 違法性がどうという話ではないです