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給料当月支払いの欠勤控除に関して
1月に通勤中に怪我をし、会社を3週間ほど休んでいます。(労災申請中です) 1月は年始休みもあり、2日間のみ出勤している状態です。 医師の診断で1月いっぱいは自宅療養となっています。 当初2月から復帰しようと思っていましたが、まだ療養が必要との事で復帰日が分からない状態です。 有給の残日数はありません。 契約社員の為、退職金の支払いはありません。 質問内容ですが、 ①このまま復帰せず1月末で退職する場合 (会社側は診断書も提出している為、やむを得ないとして理解はあります) 1月欠勤日数分×福利厚生2ヶ月分×交通費をマイナスとして会社に振込をする事になる ②2月から復帰したとしても1月欠勤分×福利厚生2ヶ月分は控除された上での支払いになる このような考え方で正しいでしょうか。 給料は月末締め、当月払いです。(入社当月に基本給全額支払いあり。福利厚生は翌月支払いの為、退職時に2ヶ月分請求となります。) 残業、欠勤分は翌月の給料で調整となります。 1月給料は既にもらっている状態です。 有給がないのと、給料当月払いの為、復帰日が未定のまま休職をしていても、給料を逆に振込する事が増えるのと、休職が長くなる場合、給料支払いは0だけど福利厚生分は振込をしなければいけなくなる為、1月末退職も考えています。 ご回答宜しくお願い致します。
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- furamanko
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仕事で怪我を労災認定での1月末で退職何て普通はしないよな。 給料を逆に振込する事が増えるて変なことするのかな、 仮に会社が休業補償分を立て替えするならば会社が労働基準監督署から休業補償分を会社に振り込み依頼すれば良いことだし、 また労働基準監督署から貴方の口座に振り込みさせる時は会社から休業補償を立て替えて貰わなければ良いだけ。 退職しても健康保険料類は支払いが生ずる。 1月に退職したら2が月から0円生活に成るよな。 退職しなければ2月も働いて貰うべきお金を想定して休業補償を労働基準監督署は出すのに退職し無職者には出さない。 会社は不労働証明と不賃金証明を出して監督署は休業補償を払うのに 退職者には自分の会社での不労働証明と不払い賃金証明を出すことが出来ない。 貴方に取っての最善策は退職せずに労災を受けている方が良いのでは。 退職するならば社会保険任意継続の方が国民健康保険の支払いより安い支払いに成ると思うが。
- f272
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> 福利厚生のみ翌月と1ヶ月ずれがある為、退職時に入社当月の福利厚生と退職月の福利厚生2ヶ月分が引かれるようです。 退職時に入社当月の社会保険料を支払うなんてことはありません。 あなたも認識しているように,社会保険料は翌月に天引きするというだけのことです。つまり入社月の分は入社月の翌月に天引きし...を繰り返しています。だから12月分は1月に天引きするし,1月分は2月に天引きするのです。 もし1月末日に退職するなら2月に天引きなどできませんから,1月に12月分と1月分を天引きするということになるのです。
- f272
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給料は欠勤した分だけ控除される。 社会保険料は1月末日に在籍していれば1月分が控除になる。1月末日に在籍していなければ1月分は控除されない。2月分の社会保険料も同様で末日に在籍していたかどうかで控除するかどうか決める。 > 1月給料は既にもらっている状態です。 そこから12月分の社会保険料は控除されていなかったのですか?そうであればそれも控除される。
お礼
ご回答ありがとうございます。 入社当月に福利厚生(社会保険料)が引かれていなく、基本給は当月払い、福利厚生のみ翌月と1ヶ月ずれがある為、退職時に入社当月の福利厚生と退職月の福利厚生2ヶ月分が引かれるようです。