- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:欠勤控除の取扱)
欠勤控除の取扱について
このQ&Aのポイント
- 当社の給与支給は月末〆翌月末払いであり、残業代や欠勤控除は翌月以降の調整となっています。しかし、休職中の従業員の欠勤分の給与控除ができず、退職する可能性もあるため、賞与支給額と相殺することは可能でしょうか。
- 従業員の休職中に発生した欠勤分の給与控除ができない状況です。本来なら復帰後の給与から調整するべきですが、復帰の目処が立たないため、賞与支給額と相殺することができれば助かります。
- 賞与が支給されるタイミングで、休職中の従業員の欠勤分を賞与支給額と相殺することは可能でしょうか。復帰の目処が立たないため、このまま退職する可能性もあります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>そこで、たまたま賞与がこのタイミングで支給されるため、当該欠勤分を賞与支給額と相殺する形で調整することは可能でしょうか。 賞与からストレートに(相殺する形で)控除するのではなく(労働基準法第24条(賃金の支払)の全額払の原則に違反する可能性があります)、勤務実績により評価を落とす形ならばOKです。
その他の回答 (1)
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1
退職時に清算を行えば宜しいのでは? ボーナスでの清算もいいのですが、多分色々問題が出ると思いますので、その対象となる社員に「欠勤控除でマイナスが出てる。もしこのまま退職されるのであれば、退職時に清算を行いたい」と申し出て対象社員にマイナス控除があることを教えるべきです。そして清算方法を話し合うべきですね。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 退職時に精算が出来れば、問題ないのですが、 話し合いの場がもてない可能性がありますので、困っております。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、勤務実績により評価を落とす形で調整するほうが一般的のようですね。 ありがとうございました。