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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚時の資産分割について)
離婚時の資産分割について
このQ&Aのポイント
- 結婚詐欺や離婚時の資産分割対策とは?
- 結婚前に個人の所得を別口座に保管する方法
- 結婚前の資産運用は離婚時の資産分割の対象になるのか?
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質問者が選んだベストアンサー
質問(1) 本当 特有財産といいまして 結婚前の預金、婚姻中に得たものであっても、相続により取得した財産等 が該当しまして 財産分与の対象になりません 使ってしまった場合 戻してもらうのは難しいです (家の頭金だとか 他の財産として財産評価できるものであれば使われた金額を考慮して、 財産分与の割合に有利なるよう求めてみるのも良いです) 普段の出し入れで使っていると「結婚前の預金」か「結婚後の預金」か わからなくなっちゃいます。(数行の明細ならわかるだろうけど) 質問(2)「運用」しだい 結婚している間に,夫婦間で協力して形成・維持してきた財産かどうか の判断になり 婚姻前の預金を 定期にしてた金利だったら 「協力して形成・維持してきた」とは言い難いですが 株の売買してたりでの運用ですと 銘柄を調べたり 売買したりが 相手の協力あってこそ(家事負担したりなんなり その時間を作る協力している) できたことなので 分割対象とする妥当性がでてきます 質問3 上記の回答により 意味のない質問のため省略。 基本は、当事者の話し合いです 当事者が納得すれば、どんな評価をしても、どんな分け方をしてもいいのです。
お礼
とても勉強になりました。 ベストアンサーです。