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離婚時の資産のあつかいについて

今日は、30代後半で結婚13年目の既婚女性です。よろしくお願いします。 夫は同年代で昨年まで共稼ぎ、子供はありません。私の仕事は業種不況で失職しました。 お恥ずかしいのですが、私の不倫で夫と離婚になりそうです。 夫はものすごい慰謝料を要求するつもりです。それは結婚した時に、不倫した場合には、共有資産の放棄、結婚後に仕事で得た個人資産の7割を慰謝料として相手に分与すると言う証書を作成しており、それに基づいて請求をすると言っています。 すでに失職しておりますので、私の結婚後の収入の大きい貯蓄がなくなると、これからは困ります。 証書は自署・実印のあるもので、夫の兄の弁護士の立ち会いの下で作り、今、お願いしている弁護士さんも有効だと言いますが、不倫の償いはそれほど大きいものでしょうか。 裁判まで行っても勝ち目はありませんか。

みんなの回答

  • tep_co
  • ベストアンサー率12% (2/16)
回答No.3

No.1です。 なるほど、ご主人銀行の方ですが。 ならば、お金は銀行ですね、名義はだれの名義になっていますか? 普通預金ですか?定期預金ですか? あなたが引き出すことはできますか? 私なら 引き出して不倫相手に使ってしまったと言います。 定期預金なら、預金担保にして現金を引き出してしまいます。 あくまでも私ならです。 勝ち目がないなら、逃げ道を探します。 私ならです。 (^^)

kiranka
質問者

お礼

再度のアドバイスありがとうございます。 名義は私名義で、積立定期です。夫もそうです。そうして両方とも夫の銀行です。 ただし、引き出しには、それぞれに承認を取るように特約しており、勝手に引き出せません。悔しいです。 この件は完全に夫のペースで作られました。でも、夫は不倫しない(或いは発覚しない)自信があったのでしょうね。 決めごとに従うしか仕方ないですね。 私が愚かでした。 ありがとうございました。

  • etc-etc
  • ベストアンサー率34% (107/314)
回答No.2

それだけの証書を作っているのに(それを承知しているのに)、あえて不倫をしていたところに身勝手さを覚えますが、 夫婦間の約束事なのでしょう?(お互いにそれだけの責任をしょっている)、 それを自分だけの都合で反故にしたいとか、神経が理解できません、 実際、公的に作成された証書で、弁護士も有効だと判断している以上、 あなたの望む方向には進まないのでは? >裁判まで行っても勝ち目はありませんか。 既に結論は出ていると思いますけど、 更にお金を使って、勝てる見込みの薄い裁判を行う事の優位性が見当たりません(財産が目減りするだけでは)、 むしろ旦那さんの怒りに火を注ぐ事になってしまうのでは? そこまでいくと、とことんこじれて泥沼化する可能性が高いと思います、 >不倫の償いはそれほど大きいものでしょうか。 そのような軽い考えなのが問題だと思いますよ、 そうです、不貞行為という裏切りの代償は大きいでしょう (繰り返しになりますが、この証書に納得した上で、旦那さんを裏切ったのではないですか? 今更甘いのでは)。

  • tep_co
  • ベストアンサー率12% (2/16)
回答No.1

たいへんですね、 相手に弁護士がついて、証書は有効と言っているなら逃げられないでしょう。 不倫の代償は大きいです、覚悟しましょう。 それから 私があなたの立場なら 現金、預金はこっそり引き出してどこかに隠します。 要は、「ない袖振れぬ」状態にするでしょう、失業中なら。。。 悪い知恵はあまり利用しないように  b(^^)

kiranka
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 やはり、避けられないようですね。確かにしたことがしたことですし、仕方がないのかもしれません。 グッドアイデイアをいただきましたが、相互の信頼のために、それぞれの預金を共同管理していますので、相手の了解なしには勝手に引き出せません。 夫は銀行員で、そのあたりは詳しく、逃げ道はお互いにふさがれています。

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