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離婚後の年金分割について

平成6年3月に結婚し、10年間扶養されていて、年金は第3号でした。平成16年3月に離婚しました。 同じ相手と平成16年7月に再婚し、また今回平成20年離婚します。 この場合、年金分割の対象にはならないでしょうか?

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回答No.1

合意分割制度(平成19年4月1日から)と3号分割制度(同20年4月1日から)とがあり、かつ、合意ができなかった場合も考えなければならないため、とても一概にはお答えできません。 とりあえずは、以下の社会保険庁サイトを参照なさって下さい。 詳しく、かつ、わかりやすく説明されています。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html

manahiro
質問者

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ありがとうございました。

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