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根抵当権・定期借地権について
このような手続きが可能かご教授願います。 1 土地に根抵当権を設定する 2 半年後にその土地に期間20年の定期借地権を設定する 3 上記1と2の登記を順位変更。第1順位定期借地権、第2順位根抵当権とする (第1順位と第2順位の権利者は異なる。当然ですが、両方の権利者間で順位変更合意書の締結は行う。) 私は特に問題ないと考えるのですが、法律上可能でしょうか?お教え願います。
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お礼
やはり法律は奥深いですね。有難うございました。