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告知義務違反??(自動車保険)
自動車保険についてなのですが、 「契約者・被保険者」が父の車を 自分(別居の未婚の子)が乗っているのですが、 これは、告知義務違反になり、「無保険」と断定されても止む無しの状況なのでしょうか? 「事実上、自分が所有している。」事には間違いはないのですが。 ちなみに、 保証対象運転者の欄には、「被共済者または配偶者の別居の未婚の子」という表記に○が付いています。 ちなみに、保険はJA共済です。 どなたかご存知の方、いらっしゃいましたら、アドバイスお願いします。
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JAに直接問いあわせされることですね。 ただ、親が契約者、記名被保険者なら、あなたは現状自分の等級は保持できません。また、他人の車を借りた場合の事故補償もされません。当然、別居ですからその等級も継承することは出来ません。 補償される中心人物は記名被保険者(被共済者)です。 >保証対象運転者の欄には、「被共済者または配偶者の別居の未婚の子」という表記に○が付いています。 通常、契約者・記名被保険者はその車を主に運転使用する人でなければなりません。保険料算出はこの記名被保険者の免許の色も加味されます。 しかし、あなたの場合 主に運転使用する人はあなたであるにもかかわらず、親になってるとすれば問題でしょう。 たまに、運転するのであれば別居の未婚の子も補償しますという意味です。 おそらく、あなたで契約すると等級継承ができず、新規加入になり保険料が高くなる、これだけのことで親が契約者のまま継続してるのでしょう。 記名被共済者が誰なのか確認しておくことです。あなたであれば問題はありませんが・・・・。 多くの方が契約者を重視してますが、本当に重要ポイントは記名被保険者(記名被共済者)、車の所有者など保険上ではそんなに重要性はありません。 ま~あ、共済は保険会社ほど規定を重要なものとする規範を守る、コンプラ意識は薄く、おざなりにする傾向はあるでしょうけどね。
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- naka140101
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「被共済者または配偶者の別居の未婚の子」という表記に○があるので、万が一事故があっても補償されると思います。 ただ、事故があるたびに「別居の未婚の子」が運転しているとなると、さすがの共済の方も被共済者を実態(別居の未婚の子)に変更してもらえませんか?と言ってくるでしょうね。
- ueshita123
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配偶者の別居の未婚の子と特記されていますので、保険は適用されますよ。