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告知義務違反になりますか?
質問させてください。 7年前に都民共済に入りました。 そして4年前に健康診断で、子宮筋腫がわかり、お腹を切らずに、簡単な手術で6日入院で終わりました。 共済の入院給付金は、5日以上ですし、手術給付金は、もともと無いので、 その時は、1日だけならと保険を請求しなかったので告知もしませんでした。 しかし今回、妊娠に問題があり、一度お腹を切っているので、ということで安全をとって、 帝王切開で出産をしました。入院は、21日間です。 共済金を請求しようと思いますが、この場合は、告知義務違反で、解除になりますか?
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加入後の健康状態変化を告知する義務はありませんが、共済の場合1年更新ですので、更新前に再度告知を求められていれば、告知義務違反になると思われます。 しかし、一度加入していれば、健康状態の変化により継続を拒否出来ないことになっています。 (よほど重大疾患は拒否できますが) また、自動更新の場合は、告知を求められていないので問題ありません。 都民共済はどちらか判りませんが、請求して問題ないと思われます。
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- sag24-kouji
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はじめまして、独立系のFPです。 前回の入院保険金を請求しなかったのは その内容が加入以前に係わるもので無かったなら契約者の請求権を実行しなかっただけで これを告知義務違反とは言いません。また、その時点での入院の事実を告げる義務も有りません。安心して請求してください。 母子共にご健康でお幸せな家庭を築かれますよう心より応援しております。
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ありがとうございました。 ほっと致しました。
- 245689731
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共済&保険は加入時や以前の病歴等を告知するものであって加入後に発生した病気などをいちいち報告する義務はありません。 7年前に加入しそれから3年たって病気になって共済金請求していなくても告知義務違反にはなりません。 安心して共済金して下さい。
お礼
ありがとうございました。 胸のつかえが取れました。
- sapporo30
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告知義務違反にならないと思いますけど 7年前になにか隠していたとしても 5年たってますし
お礼
ありがとうございました。 安心しました。
お礼
ありがとうございました。 その一年更新の際の告知の必要性を別のサイトで見かけたので、とても気になっていたんです。 安心致しました。