- 締切済み
こくみん共済を告知義務違反
9年前に左足骨折しました。昨年12月にこくみん共済の保険を契約し、今年の2月に下肢静脈瘤の受診を受け、3月に左足下肢静脈瘤の手術をしました。保険請求を提出しましたが、担当の方は9年前の骨折は告知しなかったので、告知義務違反と言われました。これは告知義務違反ですか?教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
全労済に提出された「入院証明書」のコピーは、お持ちでしょうか? 私は、「こくみん共済」には加入していません。 まず、加入するにあたり、こくみん共済の申込書に健康状態を書くと思います。 私も、以前、郵便局の簡易保険に加入していました。 「告知義務」とは、「質問票に記載されている内容に正しく記載する」ことです。 ここでひとつ疑問に思うのが、過去何年前までの健康状態を告知するのかは、保険会社によってちがいます。 一般的には、「3年」とか「5年」程度だと、個人的に思います。 過去10年(今回の事例では9年)の告知というのは、聞いたことがありません。 「こくみん共済」の告知義務が、「過去10年にかかった病気やケガを申告しなければならない」と質問票にあれば、これは「告知義務違反」と言われても仕方ありません。 あと気になるのが、「9年前の骨折」と今回の「下肢静脈瘤」に因果関係があったとすれば、それは「告知義務違反」ではなく、「加入前発病」ということになります。 「下肢静脈瘤」の発病が、昨年12月以前に、その兆候が表れていたとしても、「加入前発病」であり、「告知義務違反」には該当しません。 一般的に告知義務違反の場合、全労済から強制的に「こくみん共済」を解約されるはずです。 そういった話は出ませんでしたか? 単に、「告知義務違反」という理由だけで、「保険金が支払われなかった」ということでしょうか?。 「こくみん共済」からは、電話で連絡があったのですか? 何か、「書類」は受け取っておられないでしょうか。 もしも、もらっていなければ、書面にして回答を求めたらどうでしょうか? <結論> 今回のケースでは、私の知りたい情報も限られており、一概に「告知義務違反だ」とは断定できません。 (1)全労済の質問事項。 (2)全労済に提出した「入院証明書」に、どのように記載されていたか? (3)全労済の「こくみん共済」の約款の内容。 以上の(1)~(3)までがわかれば、もっとはっきりとした回答ができるかと思います。
お礼
教えて頂きまして、心から感謝いたします。下肢静脈瘤は20年前から発症しました。最近、いろいろ調べました。下肢静脈瘤の場合は血液の逆流とか、深部静脈血栓症など書いてあります。手術する決心をしました。 今日、こくみん共済に電話で聞きました。5年以内に病気があった場合は告知義務があります。 040hakodate様本当にありがとうございました。