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告知義務違反による解除
コー○共済に加入して約4年。 共済請求なし。 この度、骨折をして請求しましたが、2週間経っても音沙汰なし。 調査されているのでしょうか? 又、告知義務違反だった場合に解除されれば、 それ以降、他の保険にも入れないのでしょうか? よろしくお願いします。
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具体的な例でお話ししましょう。 今日が平成26年3月31日なので、 契約が4年前、平成22年3月31日だとしましょう。 平成22年2月1日に病気をして入院、 平成22年3月31日に、そのことを黙っていて、 契約をしたとします。 いわゆる、告知義務違反です。 (1)ケース1 病気が完治したのは、3月30日で、病気が治ってから 契約を申し込んだとします。 この場合、告知義務違反をしても、2年で時効という 条項が適用されます。 (2)ケース2 平成22年3月31日に以降も、その病気で通院して、 完治したのは、平成22年6月1日だったとします。 この場合は、悪質となり、2年で時効という条項が 適用されません。 つまり、 (1)ならば、調査されても、支払いは受けられる。 (2)ならば、調査されて、病気とケガが無関係ならば、 ケガの分の支払いをして、契約解除。 病気とケガに関係があるならば、 今回のケガの分も支払われずに、契約解除。 というのが、一般的な流れです。 他の保険について、ブラックリストに載る……というようなことはない。 従って、他社の保険には契約可能です。 ただし、今回のケガを、ちゃんと告知してくださいね。
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- 1paku
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事務上の手続きが遅れているだけだと思います。 保険の告知義務違反は、既往症を隠していた場合のみ。 4年間掛け続けたことと、骨折ということで、まったく問題はないはずです。
補足
早々のご回答ありがとうございます。 告知義務違反をしており、相談させて頂きました。 約款には、書類が到着した翌日から10日以内に支払います。となっており、 病院など医療機関または医師などへ書面または面談による調査または確認などが必要な場合は90日以内となっております。 調査されていると思うのですが・・・。 又、解除できない場合について、 ・告知義務違反のあった申込みから2年以内に共済事由が発生しておらず、 なおかつ2年を超えて契約が存続したとき。 と、あります。 これは、契約から2年以上が経過しており、契約から2年以内に請求していなければ、 解除されないとの考えでよろしいのでしょうか? だとすれば、重大な事由による解除以外に解除はされないと思ってよろしいのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 解約することにしました。
補足
分かりやすい説明ありがとうございます。 3月1日に請求書送付。 3月10日に骨折部位の固定具の確認の電話。 指の骨折ですが、指のみの固定具装着であれば、通院日数分の支払いであり、 手のひらまで固定されていると、通院していない日でも何%かおりるみたいなので。。。。 確認の電話以降、音信なしです。 50日以内の通院なので、診断書は不要でした。(領収書のコピーのみ) なので、通院先に問い合わせてるのだな。と思っておりますが、 どうせなら、他の調査もしてやれ。みたいな感じで調査されているのかな?と思っております。 当方、うつ病にて加入前から通院しており、未だ通院しております。 地元ではなく、車で1時間くらいの病院です。(個人事業主なので、その病院の近くで働いてもいないです。) 又、遡って調べると緑内障での通院歴もありました。 近くの眼科です。 なので、(2)に該当すると思います。 只、うつ病と骨折の因果関係がないと認められたらの話ですが。 認められなかったら、共済金を支払われずに解除になりますよね。 で、昨夜調べて思ったのが、もし共済金が降りた場合ですが、 ・コープ共済を何も言わずに解約 ・告知しないで県民共済等他の保険会社と契約 ・告知して他の保険会社と契約 ・保険に入らずに入院となった場合、高額医療請求する。 当方、配偶者も子供もいないので、高額医療の選択でもいいと思い出しましたが、 いかがでしょうか? よろしくお願いします。