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告知義務違反?

県民共済保険に加入して11年になりますが、4年前に交通事故で共済保険金支給されました。後に医療特約に加入して18ヶ月になりましたが、最近になって手の病気にかかり手術すべきだと言われました。そこで問題なのは、ここ1年ぐらいで明らかに手が痛くなってきたのですが、4年前の事故でかかりつけの医大手の外科で、事故の負傷とは関係なく、手にぶつぶつの吹き出物のような痒みがあった為ついでに診て頂いたら、先生がもしかしたら〇〇〇の病名になる可能性はあるけど今は何にも心配いらないからと言ってました。別に何の不自由もなくて薬もらうぐらいの感覚で聞いただけで、その後すっかりこの手のことは忘れてたのですが、最近になってもしかしたら以前に〇〇〇の病名ってこのことかと思い出したのですが、先生が言われた病名など全く覚えてるわけもありません。しかし仮に先生が交通事故での負傷したカルテに記載してれば、後に医療特約の保険金は告知義務違反になるのではないかと思って相談させて頂きました。調査すればすぐにバレるとは思いますが、自分は告知義務違反したつもりはないのですが、このまま手術入院など解約覚悟で請求すべきなのか、請求せず保険金は諦めるべきか本当に悩んでます。アドバイス宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

保険金を請求する前に、正直に相談することです

odyxnzk3oa
質問者

補足

告知事項確認したら何にも違反ありませんでしたよ!共済保険は民間保険告知内容が違いましたので!

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