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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地収用法を伴わない残地買取請求権について)

土地収用法を伴わない残地買取請求権について

このQ&Aのポイント
  • 残地買取における公共事業と地権者の認識の差について詳しく教えてください。
  • 土地収用法第76条の残地収用請求権は限られた条件で適用されるため、収用法を適用しない公共事業での残地買取請求は権利として補償されるのか疑問です。
  • 残地問題で強制収用まで行くケースは稀であり、事業者は地権者の要求に対してどのような法的根拠で対応するのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yukai4779
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回答No.1

公共事業、例えば道路拡幅による用地買収が一般てきであると思いますが、通常は道路拡幅によって全筆買収、もしくは若干の潰地買収であればこのような問題は生じないと思います。  質問者様の質問は、用地買収によりその残地が用途を失うことを危惧されているのだと思いすが、地権者より全筆買収の希望があった場合に行政側が必要と認められれば全筆買収可能であると思われます。(例えばその場所に待避所が必要であるとか。担当者とよく相談して下さい。) つまりは、法的根拠は無いと思われます。  行政側は、監査、あるいは会計検査院の検査で説明できれば問題ないわけです。  また、収用法までいかないで地権者が得することは、地域の話題にならないことでしょうか。(買収に応じないところは道路が寸断、あるいは複車線が単線に変わって、見せしめのような状況になる。あるいは土地収用法で執行されたときの悲惨な状況)

taro555
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 行政側としては、調査課等が担当する計画買収(待避所など)が最も望ましいのでしょうね。用地課対応となる残地買取は、上位組織に説明できる程度のローカルルールが各行政で設定されているということですかね。 なんかとてもグレーゾーンのような気がします・・・。

taro555
質問者

補足

私の立場は道路設計者でありまして、仕事に役立てればと思い残地処理についてお聞きしました。

その他の回答 (1)

  • yukai4779
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回答No.2

道路の設計従事者でしたか。であれば道路の計画うんぬんは説明することは無いと思います。 >なんかとてもグレーゾーンのような気がします・・・。  全くそのとおりで、国会の答弁を聞いていれば納得できるでしょう。つまりは考え方(あるいは説得力ともいう)が絶対間違っていなければ良いわけです。  これから少しでも用地、補償、道路付属物に無駄のない道路計画を提案してお仕事頑張って下さい。

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