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土地収用法の審査請求
審査請求は大臣に対して行う、と習ったのですが、 大臣への申請に関する条文が二つ出てきました。この二つは全く別物なんでしょうか?129条だけが審査請求で、27条は審査請求ではないのでしょうか?いまいち、違いがよくわかりません。 詳しい方、ご指導ねがいます。 27条●起業者は、知事が事業認定を拒否した時は、大臣に対して認定申請できる。大臣は、公害等調整委員会の意見を聞いたうえ、処分する。 129条●収用委員会の裁決に不服のある者は、大臣に対して審査請求できる。
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「審査請求」(行政不服審査法上の審査請求)は、行政庁のした処分について不服のある場合に、上級行政庁や法律で指定された行政庁に対し、その処分の当否の判断を求める制度です。 129条は、「審査請求」とある通り、収用委員会のした裁決という行政処分の当否について、国土交通大臣という法律で指定された行政庁に対してその処分の当否を判断してもらうものです。国土交通大臣が処分が不当であるとして裁決を取り消した場合は、収用委員会はその取消しの理由に従い再度裁決をやり直す必要があります。 これに対し、27条は知事が事業認定を拒否するという行政処分をした場合には、改めて、国土交通大臣に対し事業認定処分を求めることができるということです。この場合、知事の事業認定拒否処分の当否を判断するのではなく、国土交通大臣は知事とは異なった立場で、改めて自分なりに事業認定するか拒否するかを判断するということになります。知事のした行政処分を取り消すものではないので、審査請求にはあたりません。
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- misae0627
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国語の問題だとおもいますが...。申請(希望や要望を願い出る事。特に国等に認可等を求める事)と請求(事実関係について判決などを求める)は違いますよね。 27条は知事に拒否された時新たに大臣に認可を求める 129条は裁決に不服があるので大臣に裁決が正しいかどうか判断して下さいと求める。 といった感じになるので二つは別物でしょう。 勉強中なら言葉通り覚えてしまえばどうですか?
お礼
ご助言ありがとうございます。すみません、質問が不十分でした。 ちょっと頭で整理できてなかったみたいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 27条●にくらべ、129条●はより具体的内容に関する審査請求のようですね。請求内容や請求対象もだから、全く別物なのですね。 頭の中で、うまく整理できてませんでした。