※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:用地買収 委任状提出は法的に必須ですか)
用地買収委任状の提出は法的に必須?
このQ&Aのポイント
用地買収において委任状の提出は法的に必須なのか疑問が生じています。
自宅および前面私道の収用手続きを行うため、行政機関から委任状の提出が求められていますが、その必要性について検討しています。
法律上、私道の収用に際して委任状の提出が必要かどうかを確認するために、適用される関連法や法的な義務について教示いただきたいです。
法律関係については自分で調べる程度の知識しかない素人です。
現在自宅および前面の私道がある公共事業のため起業者(地方行政機関)より収用手続き(土地収用法に基づく)を行う方向で話が進んでいます。
登記上、自宅土地・建物については私の親と所有権を一部共有していますが、前面私道については親のみが所有しています。
私道については権利所有面積が全くの他人(=隣近所)と按分となっており、宅地を接収するのであればおのずと私道所有の権利も同時に接収するのが当然だろうと考えてあえて所有権を親と共有していませんでした。
近年、親が病を患い自分でこれらの交渉にたずさわる事が物理的に不可能となり、すべての交渉を実子である私が行うことになりました。
今回、行政機関より上記私道については今後の収用にあたり権利所有者本人の代理として私が交渉・手続きにあたるのであれば委任状に印鑑証明を添えて提出するよう請求がありました。
先に書いた自分自身の考えとして当該宅地から最寄りの公道にアクセスする為にはこの私道を利用するしか手段がない点と、すでに複数回行政機関側と書面による連絡をとりあった際に交渉は一本化して私が担当する旨を知らせているので委任状は出したくないのが本音です。
尚この私道は建築基準法で云うところの42条2項道路で、他に1件実用上は接していますが法的には私の自宅のみが接道しているロケーションになります。
また、他の私道権利所有者(登記されているかた)は自宅などの土地については収用対象となっておらず、宅地・私道ともに対象なのは私のところのみです。
このような場合も委任状は法律上相手に提出する義務があるのでしょうか。
できましたら、必要・不要いずれの場合であっても根拠となる法律があれば不躾ながらご教示いただければ幸いです。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 委任状の提出が無ければ「権利の保証」がされないという点が非常に勉強になりました。 また、その根拠となる法律も付記していただき参考になりました。 当初は私道の登記も変更して委任状を出さない方法を検討していたのですが、前回自宅の登記変更を自分で行って結構手間だったので今回は起業者の要求通り委任状と印鑑証明を出そうと思います。