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土地収用での和解
土地収用では、収用の裁決がなされるまでは和解することが出来るとされていましが、ここで言う収用の裁決とは、権利取得裁決をいうのでしょうか? 或いは明渡裁決を含むのでしょうか? つまり、権利取得裁決後に明渡裁決のみの和解とかあり得るのでしょうか?
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- 02jp
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回答No.1
法の整備がされてます=収用委員会が土地収用法で裁決します。
土地収用では、収用の裁決がなされるまでは和解することが出来るとされていましが、ここで言う収用の裁決とは、権利取得裁決をいうのでしょうか? 或いは明渡裁決を含むのでしょうか? つまり、権利取得裁決後に明渡裁決のみの和解とかあり得るのでしょうか?
法の整備がされてます=収用委員会が土地収用法で裁決します。
お礼
回答有難うございます。 「回答の補足」をさせていただきました。
補足
回答有難うございます。 単に裁決前としていることから、権利取得裁決、明渡裁決の両方と考え るのが素直でしょうか? 権利取得裁決後であっても、強制的に明渡裁決により明渡しを求めるこ とよりも任意に明渡しをしてもらった方が望ましいですし、明渡費用を 少し上乗せしてでも、任意に明渡をしてもらった方が、事業者にしても 時間的にも金銭的にも経済的といえますものね。