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旧規格消火器

質問します  新規格消火器に更新しています、  法定本数は更新しますが 製造から10年を超えた旧規格消火器を  廃棄処分せずに保管していることは法律等に違反することなのでしょうか。  宜しくお願いします     

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.2

消防設備士です。該当の有資格者です。 法律には違反しません。しかし、お勧めはしません。 何の為に保管しておくのでしょうか?訓練で利用する為でしょうか? たしかに数年の間は保管していても問題は無いでしょうが、担当者が変わったりいろいろな状況で、こういう保管品は忘れ去られる運命にあります。消火器の点検は年に2回受けているとは思いますが、保管品までは点検しないですよね。 こういう忘れ去られた消火器が、腐食して事故を起こす事例が多発しているのが現状です。死亡事故も多数おきています。 今回の法改正も10年経ったものは耐圧試験を受けることで、安全性を強化しよう、と言う狙いがあります。また、事故の多い加圧型から事故の起り難い蓄圧型に変更するのも今回の法改正のおもな目的でもあります。 そのような目的から見ると「保管」というわざわざ将来に禍根を発生させるようなことをされる意味が分かりません。 もし保管されるなら、速やかに利用するなどして、3年以内ぐらいで処分していただきたいと思います。 死亡事故が起きてからでは遅いですよ。

sikanosuke581
質問者

お礼

詳しく有難うございます 貧乏性というか活用方法がないのかと考えてみました 確かに忘れ去られた消火器が有るのは現実です 保管は緊急時用であり利用はしたくないですね 掃除が大変です この度で処分が良いようですね  有難うございました 

その他の回答 (1)

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/666)
回答No.1

法律には規定がないはずですが、今の規定の前の改定の時 消防訓練のため残していた処 消防署の査察で、消火器として使用できないよう 保管方法で言われました。 担当者以外持ち出しのできない鍵のかかるところに置くようにと。 消防署によっても違うかもしれませんが できるなら更新時に廃棄処分が一番妥当と思います。

sikanosuke581
質問者

お礼

なるほど、消防署の立場からの指導なのですね 廃棄処分したいと思います 有難うございました

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