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免許失効で行政処分は。。。

免許を失効(1ヶ月)してこれから更新しようと思いますが行政処分が残っている場合はどうなるのでしょうか? 行政処分はもうかれこれ違反してから2年超えてるんですが更新の際 差し止めとかになるのでしょうか? また前歴が消えるのは行政処分を受けて終了後、1年経ってからになるのでしょうか? 詳しい方がおられましたらお教えください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

そのまま「うっかり失効」の手続きをすると あなたにとってすばらしい世界が広がるでしょう

参考URL:
http://www.gekiura.com/guest/m0003428.html
maaaaa000
質問者

お礼

免許はそのまま保留となりましたが前歴1にはならず前歴0でした 最後の違反から一年以上経っていることが条件でしたが 私の場合30日免停対象でしたので保留期間は30日 失効してから30日という計算になるそうです つまりうっかり失効して30日過ぎて更新に行った場合保留にならずしかも前歴0で免許が発行されるということになります いささか変わってはいたものの前歴0は非常にありがたかったです 参考になりました ありがとうございました

maaaaa000
質問者

補足

行政処分には時効がないので上記サイトのようになるのでしょうか? というよりももうこの制度は変わってしまったのでは? まだいけるのでしょうか???

その他の回答 (3)

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.3

こんにちは。  下記サイトをご参照ください。「●1年以上経過してしまった場合」の項です。  >ハガキが来てそのまま忘れていたのですが  というのは、「運転者の責に帰す」べき理由だと思いますので、行政処分は執行されると思います。 では。

参考URL:
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/syobun/syobun-new.htm
maaaaa000
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 どちらにしても更新は行かなければならないので行ってきます。

maaaaa000
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。 行政処分を受けていない理由はあっさりではありません。 全部で3度の違反があります。 1、駐車違反 2点 2、信号無視 2点 3、駐車違反 2点 だったと思います。 その中の2信号無視についてですが現場の警察官ともめにもめて勝手に切符を切られたので納得いかず行政処分を受けておりません。 (もちろん切符にサインもしておりません) 公安にも話をし納得がいかない旨話をすると3の違反で処分が下るのであればまだ意義の唱えようがあるが2はそれ自体で行政処分が決まったわけではないから処分を受けるしかないと強行に言われたのでそれであれば行政処分は受けないとその場は引き上げました。 以後違反は一切なく2年が過ぎ現在に至ります。 2の違反は特にその後何も連絡がこないので不起訴になっているのではと思います。 なんとかこれを無効にする方法はないものでしょうか。。。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.2

こんにちは。  >行政処分が残っている場合はどうなるのでしょうか?行政処分はもうかれこれ違反してから2年超えてるんですが  少し分からないのですが、行政処分は事故を起こした後、警察から呼び出しがあり、そこで免許書を預け、規定の日数が経過した後、返却してもらうと思うのですが、「残っている」とは、2年以上の免停ということですか?  補足お願いします。 では。

maaaaa000
質問者

お礼

すいません ハガキがきててというのは更新ハガキの意味でこちらの補足がおかしかったですすいません。。

maaaaa000
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 違反は累積6点30日処分該当です。 ハガキが来てそのまま忘れていたのですが違反切符を切られてからすでに2年が経過しております。 よろしくお願いします。

  • 400gamma
  • ベストアンサー率29% (20/68)
回答No.1

なんの免許でしょうか? 免許の種類がわからないと答えようがありませんが?

maaaaa000
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 免許は普通自動車免許です。 よろしくお願いします。

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