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エロ本を燃やした男、廃棄物処理法違反

公園でエロ本を燃やした人が警察におこられたそうです。 http://www.zakzak.co.jp/top/2007_10/t2007102533_all.html > エロ本を包み込んだ炎は、周囲に燃え広がることもなく、 > 事件性もなかっため、男は「廃棄物処理法違反」で始末書処分となり、 > お灸を据えられた後に釈放された。 「廃棄物処理法違反」とあるのですが、焼いた雑誌の灰を持ち帰っても法律違反なんですか?教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

それは廃棄物の処理の仕方に問題があるから、廃棄物処理法違反に該当すると思いますよ。灰の処理が違反ではなく、燃やした事が問題だったのだと思います。 しかし、このザクザクの記事はなかなか哀愁があります。私の様に30を越えていると。

yakisoba19
質問者

お礼

ありがとうございます。 これには全く以って同情を禁じ得ません。成人雑誌編集長のコメントがまた秀逸です。

その他の回答 (4)

  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.5

警察というのは取り締まりようが無いけど明らかに人に迷惑という行為は無理やりの法根拠をつけて逮捕することもありますね。 例えばプロセラショップにパンツを売る女の子を罰する法律というのが実はなかったんですが古物商法違反という変化球を出してきました。 (現在は東京都など条例で未成年者のウンコやおしっこ、唾液の販売も違反とされていますが) 今回のケースも、焼き芋を焼いていたというのならまだしもエロ本を大量に焼いていたということで、廃棄物処理法違反を適用したのでしょう。 そもそもブックオフに頼めば買い取ってくれたものをなんで焼却なんてしたんでしょうね。 さしずめ"糊付け"してあって売れなかったんでしょうが(笑

yakisoba19
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#64531
noname#64531
回答No.4

灰よりも煙にふくまれる化学物質が 危険な毒性をもち、発ガンや 子孫に影響するからです。

yakisoba19
質問者

お礼

?法令の根拠でしょうか ありがとうございます

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

http://www.city.muko.kyoto.jp/juukankyo/noyaki.html 野焼き禁止です 焼いた行為が法律違反です

yakisoba19
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の第16条2に該当し、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に該当する犯罪になります。 よいこは絶対にまねしちゃダメです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html

yakisoba19
質問者

お礼

焼却が原則禁止なのですね。ありがとうございます

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