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預かった荷物の法律的な保管期間について。
お世話になります。 私は個人で運送を行っていますが、引越しの際お客さんから荷物を預かって自宅の倉庫に保管しています。 しかし、倉庫の整理のためそれを廃棄したいと思っていますが、法律的に大丈夫かと思いまして。 ****************************************************************************************** ・契約書(保管は何年で廃棄する等)は交わしていませんでした。 ・預かる際に引取りと一月分くらいのお金(数千円から1万円くらいまで)は頂きましたが、それ以外はもらっていません。 ・現在その方から連絡はありませんし、連絡も付きません ・平成7年から現在まで、保管期間は約10年になります。 ・預かっている荷物は布団とかの生活物もありますが、ほとんどは仕事上の書類(税理士などの個人事業をされていたように思います)で高価なものはなかったと思います。(全部空けて見たわけではありませんが・・。) ***************************************************************************************** 以上が大体の内容です。 こちらとしましては廃棄したいのですが、法律的に問題があるのかどうかを知りたいと思います。 また、この件がありましてから、荷物を預かるときは保管期間を定めた上に廃棄するとの旨の書面をお客さんに署名捺印してもらっていますので、問題は起こっていません。ただ、この場合でもそのような書面は法律的に有効なのかどうかも教えてもらえますか。 万が一契約通りに廃棄して、後からクレームが来た場合にその契約書が無効であったら大変なことになりますので。 以上二点になりますが宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
今すぐ廃棄する、というわけにはいきません。一定の手続きが必要になります。 今回の場合、商売として預かったわけですから、商法が適用になります。 商法の中の、倉庫営業者に関する規定の中に、以下のような定めがあります。(倉庫営業者とは、他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者のこと、と定義されています) 第624条 第524条第1項及ヒ第2項ノ規定ハ寄託者又ハ預証券ノ所持人カ寄託物ヲ受取ルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受取ルコト能ハサル場合ニ之ヲ準用ス 預けた人が荷物の受け取りを拒んだとき、または受け取れないときには524条が適用(準用)になるというものです。 524条というのは何かというと 第524条 商人間ノ売買ニ於テ買主カ其目的物ヲ受取ルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受取ルコト能ハサルトキハ売主ハ其物ヲ供託シ又ハ相当ノ期間ヲ定メテ催告ヲ為シタル後之ヲ競売スルコトヲ得 損敗シ易キ物ハ前項ノ催告ヲ為サスシテ之ヲ競売スルコトヲ得 どういうことかというと、そういう場合は供託をするか、期間を定めて催告をして、競売にかけて売ってしまうことができる、ということです。生ものなど、そのような手続きを待っていられない場合にはすぐに競売にかけられるというのが2項ですが、今回は関係ないです。 供託というのは供託所という公的な機関に預けることですが、保管料が発生してしまいます。 競売というのは第三者に売ることですが、高価なものは無いとなればおそらく誰も買わないでしょう。質問者さんが「購入」して、その後廃棄するという手順を踏むことになる可能性が高いです。 また、競売の前には「催告」をしなければいけません。催告というのは引き取りの催促をするということですが、連絡がつかないとなると、最終的には公示催告という手段をとることになります。 こういった手続きを踏んで、初めて処分が可能になります。 こういった手続きは面倒なので、おそらくほとんどの倉庫業者は、契約書において、保管期間後の廃棄の定めをしていると思います。こういった契約書も、公序良俗に反しない限り有効です。保管期間が過ぎたら即廃棄、という契約書は公序良俗に反すると判断されるかも知れませんが、預けた人に催促をして、それでも一定期間取りにこなければ廃棄という定めであれば、公序良俗には反しているとはいえず、有効になると考えられます。
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- kawakawakawa13
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商行為による債権の時効は5年となっています。 ただし、あくまで法律上の手続きをしなければなりません。 参考URLで相談を受けてくれるでしょう。
お礼
早々のご返事有難うございます。返事を差し上げるのが相当遅くなりました。申し訳ありません。 参考ホームページも見てみて、対処したいと思います。有難うございました。
お礼
ご返事有難うございます。返事が遅くなり申し訳ありません。 当方は運送業者であって、倉庫業者ではないのですが、預かった以上それに準じて処理をすると言うことですね。 初めに契約書を交わすと言うことをしていなかったので、ややこしくなっているかも知れません。 これを参考にしまして、やってみます。有難うございました。