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労基法
守衛の仮眠時間について労働時間という判例があると書いてありましたが当社では支払われていません過去にさかのぼり請求する事は可能でしょうか?又、勤務形態も24勤務、夜勤が1セットとなっており最悪の時は月曜から次週の土曜日の24勤務まで夜勤あけしか休みがありません。総労働時間も250時間/月位になります。勤務形態も時間も違法ではないでしょうか? 1:過去に遡り請求は可能か? 2:勤務形態は合法か? 3:総労働時間は合法か?長文になり申し訳ありませんが詳しい方ご回答お願いします。
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- kgrjy
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回答No.2
労基署に相談する前に、会社もしくは労基署に、法41条3号の許可を取っているか確認してみてください。 あれば、労働時間、休憩、休日の適用はありません。許可をうけた条件にそって働かせることになります。
- toteccorp
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回答No.1
仮眠時間に自由があれば労働時間ではありません。 昼でも夜でも休憩時間は労働時間ではないです。 建物から出ることも禁じられている等、自由がない場合は労働時間です。 年中、休憩時間を抜いて250時間もあれば違法かもしれません。 残業があれば残業代はもらっているのでしょう。 守衛のいるような会社ならきっと合法の範囲内ではないでしょうか。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。仮眠時間は外出することは出来ませんし電話の応対、異常信号が出れば現場確認し担当者に連絡する事になっていますので労働時間じゃないのかと会社に突っ込んでみます。 時間については実働で250ですので労基所に行って相談してみます。 本当にありがとうございました!!
お礼
参考になりました。ありがとうございます!!