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通勤費を入れると103万を超えてしまいます。

通勤費は非課税と思い込み103万円に納まるようパートの勤務時間をやりくりしました。 けれど源泉徴収票を見たら、支払金額として交通費を分けて記載されていません。 4月にパート勤務先を変えており、合算すると110万ちょっとになってしまいます。 少しでも家族のためにと思い、主人に内緒で働いたのに・・・。 確定申告が必要でしょうか? 無知でお恥ずかしいのですが教えてください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 --- まず、「交通費という名目で支給されているが、実は通常の給与と同じ扱い」ということも実際にあります。 簡単に言えば、「通勤手当は支給しないので、自分で給与から出して下さい」という方針の会社もあるということです。 ただし、『給与所得の源泉徴収票』は、あくまでも「会社が発行するもの」ですから、「処理が間違っている」ことはさほど珍しくありません。 ですから、念のため「通勤手当の支給があるのかどうか?」を確認してみてもよいと思います。 『特殊な給与』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen32.htm 次に、「hatarakibabaさんの平成25年の収入はパートによる収入のみ」ならば、hatarakibabaさんが「所得税の確定申告」を行なう【義務】はありません。 ただし、「個人住民税の申告」はする必要がある【かも】しれません。 また、「ご主人に内緒にしておく」と、後日ご主人に迷惑が掛かる可能性が高いので事実をありのままに伝えたほうがよいです。 ***** ここからは、それぞれの「詳しい理由」ですが、以下、「hatarakibabaさんの平成25年の収入はパートによる収入のみ」として進めます。 ○「所得税の確定申告」について 「所得税の確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」のことです。 ですから、原則として「所得がある人(所得税が0円ではない人)」は行う必要があります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 しかし、【給与所得者(給与所得のある人)】は、「給与の支払者(≒会社)」に義務付けられたルールがたくさんあるおかげで「特別扱い」になっています。 ざっくり言えば、「所得税の精算をしなくてよい(確定申告しなくてよい)場合が【多い】」ということです。 --- hatarakibabaさんは、『給与所得の源泉徴収票』の交付を受けていますので、「給与所得者」と考えて問題ありません。 そして、「(掛け持ち勤務ではなく)1か所から給与の支払を受けている人」ですから、「確定申告」を行う【義務】はありません。(ただし、「所得税が納め過ぎ」になっている場合に「確定申告をして返してもらう」権利はあります。) 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >>【1か所から給与の支払を受けている人】で、給与所得及び退職所得【以外の】所得の金額の合計額が20万円を超える人 ちなみに、今回のようなケースでは、【現在のパート先が】【前のパート先の給与を含めて】【年末調整をする(所得税の精算をする)】ことになっています。 ですから、もし、「前のパート先の源泉徴収票が今も手元にある」という場合は、【現在のパート先の確認漏れ(処理ミス)】ということになります。 ※ご質問内容ではこの点がよく分かりませんが、情報を補足いただければ詳しく説明させていただきます。 --- ○「個人住民税の申告」について 「給与所得者」の場合は、「事業主(≒会社)」が、「給与所得者の住んでいる市町村」に『給与支払報告書』(内容は「給与所得の源泉徴収票」と同じもの)を提出することになっていますので、多くの場合は「個人住民税の申告」はしなくてもよいことになっています。 しかし、『給与支払報告書』が提出されないこともあるので、その場合は「自分で申告する」ことになります。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>住民税(市民税・都民税)の申告が必要な人 >>(例)給与収入のみの会社員やパートタイマーであるが、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない人 (勤め先に確認してください) ※なお、「所得税の確定申告」を行った場合は、「個人住民税の申告」を行う必要はありません。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>…税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- ○「ご主人に内緒にしておく」ことについて ※ご主人は「会社員」で、「給与以外に収入はない(確定申告を行なう義務はない)」と仮定します。 ご主人は、会社に提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』を使って、hatarakibabaさんを「控除対象配偶者」として申告している(自分の税金を安くしている)はずです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm この「控除対象配偶者」の条件の一つに、「年間の合計所得金額が【38万以下】であること」というものがあります。 hatarakibabaさんの「平成25年の給与収入」は「110万円」ですから、「給与所得の金額」にすると【45万円】になり、この条件を満たしません。 --- 「平成25年分の年末調整」は終わってしまっていますので、【原則として】、会社に申し出て「年末調整のやり直し」をしてもらう(不足している源泉所得税を徴収して国に納めてもらう)ことになります。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額】がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。… なお、会社は、ご主人から報告がなければ「年末調整が間違って処理されている」ことに気が付くことができません。 ですから、何もしなかったとしても(税務署から)ペナルティを課せられることはありません。 ですから、「会社に面倒を掛けたくない」ということで「ご主人が、自分で確定申告して所得税の過不足を精算してしまう」ということでも、【実務上は】問題ありません。 --- ちなみに、hatarakibabaさんが「控除対象配偶者」ではなくなっても、(ご主人は)「配偶者【特別】控除」を申告できる場合があります。(ご主人の合計所得金額が1千万円以下の場合) 「配偶者【特別】控除」が申告できる場合は、「せっかく稼いだのに税金で損をする」ということにはなりません。(つまり、103万円という数字は気にしなくて良いということです。) ただし、「自分の会社の家族手当の支給条件は、【税法上の】控除対象配偶者がいることである」というように、「税金以外の制度」に影響すること【も】あります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ --- 以上のようなことから、「ご主人に内緒にしておく」ということはできないわけです。 ちなみに、「会社にも申し出ず、ご主人も確定申告しない」場合にどうなるかといいますと、「市町村→税務署→会社」という流れで確認が来る可能性が高いです。 この仕組みについては、以下の記事が詳しいです。 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

hatarakibaba
質問者

お礼

分かりやすく詳しく説明していただいて感謝致します。主人は会社に控除対象配偶者として申告しているはずですから、早速伝えて申告してもらいます。 有難うございました。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>けれど源泉徴収票を見たら、支払金額として交通費を分けて記載されていません。 ということは、給与明細も「交通費」として別に記載されていない可能性があります。 その場合は、課税対象になります。 非課税になるためには、会社が明確に「交通費」として別に支給していたということが必要で、給料に込みで支給していたという場合は非課税にはなりません。 一度、会社に確認されることをおすすめします。 >少しでも家族のためにと思い、主人に内緒で働いたのに・・・。 確定申告が必要でしょうか? そうですね。 前に書いたとおりだとした場合、ご主人は配偶者控除は受けられません。 その代わり、配偶者特別控除という控除は受けられますが、控除額が配偶者控除より7万円少なくなります。 そのため、ご主人の納めた所得税が足らないことになります。 なので、ご主人の源泉徴収票、貴方の源泉徴収票を持って、2月16日から3月15日の間で、税務署に行き確定申告し不足分の所得税を納める必要があります。 ご主人の所得にもよって税率も違うため、3500円(税率5%の場合)、7000円(税率10%)、もしくは14000円(税率20%)の追徴になります。 なお、その分の復興特別所得税も加算されます(その額は大した額ではありません) ほうっておく、税務署から会社を通し、ご主人に通知がくる恐れがあります。

hatarakibaba
質問者

お礼

分かりやすく説明してくださって有難うございました。確定申告に行きます。

noname#195579
noname#195579
回答No.3

そんなに心配いりません。 配偶者特別控除の範囲内ですから。 まあ、一応ですが確定申告しておいてもいいのではないかと。 年末調整してなければですが。してたら不要です。

hatarakibaba
質問者

お礼

有難うございました。

noname#195579
noname#195579
回答No.2

交通費は非課税ですよ。あまり金額が大きくなければ。 交通費の欄が源泉徴収票に記載されてますよ。 しっかり確認を。 それから103万から110万ですが、配偶者控除と特別控除の範囲内です。 どのみちいつかはバレルんだから話してしまったら? 130万までは公的保険の扶養の対象ですので。

hatarakibaba
質問者

お礼

有難うございます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

その交通費は別項目で支給されていますか?もしそうなら交通費は非課税ですし、源泉徴収票の作成ミスということになるので会社に訂正して貰ってください。 そうではなく、交通費込(交通費は支給しないので自分で払ってという場合)の給与ということなら課税されることになるので、その源泉徴収票は正しいということになります。 確定申告が必要かどうかは、その会社で年末調整しているかどうかです。しているなら確定申告の必要はありませんが(源泉徴収票が合っているとして)、していないなら確定申告の必要があります。後者の場合、毎月源泉所得税を天引きされているなら還付金があるはずです。天引きされていないなら納税となりますが、還付金があるような状況なら確定申告しなくても問題はありません(還付金を諦める)。 なお、103万円を超えていた場合、旦那さんの方も確定申告が必要となります。あなたを配偶者控除として申請しているでしょうから、配偶者特別控除に変更して確定申告することになります(あなたの年収額の記載が必要)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

hatarakibaba
質問者

お礼

有難うございました。主人に確定申告してもらいます。

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