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未成年の保険金請求

受取人が指定されていない共済の生命保険の契約者が事故で植物状態になりました。妻とはすでに離婚しており未成年の子供がおります。保険金を請求したい場合どのような手続きになるのでしょうか?本人は植物状態のため受取人を指定することはできません。子供は妻が引き取っています。

みんなの回答

  • doa-doa
  • ベストアンサー率27% (70/258)
回答No.1

回答でないし、誘導にあたるかもしれませんが その契約されている保険会社に直接お話は出来ないのでしょうか どんな保険なのかも質問の中ではわかりません 細かい所は会社の約款で変わってくると思いますが

mammymammy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りですね。保険会社にきいてみます

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