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未成年の保険金請求
受取人が指定されていない共済の生命保険の契約者が事故で植物状態になりました。妻とはすでに離婚しており未成年の子供がおります。保険金を請求したい場合どのような手続きになるのでしょうか?本人は植物状態のため受取人を指定することはできません。子供は妻が引き取っています。
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- doa-doa
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回答No.1
受取人が指定されていない共済の生命保険の契約者が事故で植物状態になりました。妻とはすでに離婚しており未成年の子供がおります。保険金を請求したい場合どのような手続きになるのでしょうか?本人は植物状態のため受取人を指定することはできません。子供は妻が引き取っています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りですね。保険会社にきいてみます