生命保険金のみの受取で配偶者特別控除を適用すると遺産分割協議書は必要?(相続放棄)
前回質問をさせて頂き新たに疑問点が生じましたので宜しくお願いします。
下記の場合には本当に遺産分割協議書が必要でしょうか。
私の生命保険、共済の受取人が「法定相続人」から変更できないものがあります。病死では6000万円、不良の事故死で11,000万円となっています。
不慮の事故死の受取人は7,000万円は「妻、長女、次女」に指定、残り4,000万円は「法定相続人」となっているので配偶者特別控除で相続税をゼロに出来ることが分かりましたが、その場合には遺産分割協議書が必要との回答でした。
長男(先妻との子)へは離婚時に養育費名目で一時金(離婚当時の全定期預金)を渡して成人まで養育費も払ってきましたので、今回は現状の家族(妻、子供2人)のみを選択したいと思います。協議書への押印を現妻が頼むだけでもいやでしょうし、長男の実母が結構金にルーズなのです。
また、多額の借金の返済をしておりますので相続放棄をする様にしようとしていますので、保険での非課税枠(500万円/相続人1人当たり)が使えないので基礎控除と配偶者特別控除のみとなると思います。
・受取7000万円の生命保険:契約者(私)、被保険者(私)、受取人(妻、長女、次女で指定)
・受取4000万円の共済 :契約者(私)、被保険者(私)、受取人(法定相続人)
・法定相続人は、妻、同居の長女(8)、次女(6)、別居の長男(20)(離婚後に先妻の祖父母に養子縁組)
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りですね。保険会社にきいてみます