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死亡保険金請求の代行の依頼
死亡保険金の受取人を離婚した元妻の元にいる娘にしているのですが、 未成年のため死亡保険金の請求など本人にはできないと思われます。 訳あって元妻には請求させたくありません。 今のうちに第三者に保険金請求の代行を依頼しておくことはできるのでしょうか。 できるとしたらどういうところに依頼できるのでしょうか?弁護士になりますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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- rokutaro36
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回答No.1
実母という親権者がいるのに、第三者が代理人となることは、困難だと思います。 質問者様から見れば、元妻様を信用できない……ということがあるのだと思いますが、娘さんを育てている親権者であり、親権者として不適格であると言うことでもない限り、難しいですね。 ただし、親権者だからといって、保険金を自分の口座へ入金することは許されません。 質問者様の親御さんが健在ならば、受取人を親御さんにして、遺言で、娘さんに渡るようにできないかどうかなど、弁護士に相談するのが良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 恐れ入ります。誤解を招く書き方をしてしまいましたが、信用できないという話ではありません。 話が複雑になるので省きましたが、補足します。 保険金の受取人にもうひとり姉を指定しています。姉と娘(元妻)が全くの疎遠なため、保険証をやりとりしたりするのがうまく行くか心配なので、代理人に依頼できるならその方がスムースかと考えた次第です。