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不動産購入時の税務署からのお尋ねについて
不動産を購入すると、税務署からお尋ねが来ると聞きました。 1.このお尋ねは、法務局の登記情報を元にして、不動産購入者全員に送っているのでしょうか? 2.お尋ねを送る時点では、税務署はその不動産の取得価格を知らないと思いますが、 購入者から、取得価格3000万円と回答があった場合、販売元の不動産会社にその価格が 正しいか確認しているのでしょうか?
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不動産を購入すると、税務署からお尋ねが来ると聞きました。 1.このお尋ねは、法務局の登記情報を元にして、不動産購入者全員に送っているのでしょうか? 2.お尋ねを送る時点では、税務署はその不動産の取得価格を知らないと思いますが、 購入者から、取得価格3000万円と回答があった場合、販売元の不動産会社にその価格が 正しいか確認しているのでしょうか?
お礼
明快なご回答有難うございます。分母は業者に払った総額、分子は各々が出資した金額で持分を決めていればすっきりするわけですね。持分の誤差も110万円以下ならば、問題なしということですね。ちなみに、その業者が、火災保険も扱っていて、最終金の支払い時に保険料も同時に支払ったとしても、これは持ち分算出のための支払総額の分母に加算する必要はないですね。