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単身赴任手当と帰家手当の課税対象について
- 単身赴任手当と帰家手当が課税対象かどうか疑問です。
- 単身赴任者手当と帰家手当が給与に上乗せ支給されるそうです。
- 住民税や社会保障費用が上がり、手取りが減る可能性もあるので心配です。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…課税対象にはならないのでしょうか? はい、原則としてなります。 「手当」というのは、要するに「形を変えた給与」のことだからです。 --- 「各種の手当」は、【会社ごとに】【基本給とは別に】「どのような場合に、いくら支給するか」を「就業規則(賃金規定)」で決めてあります。 そうやって、「その従業員の業務内容・評価・生活状況などに合わせて、なるべく不公平がないように柔軟に対応できる」ようにしてあるわけです。 ですから、「福利厚生」のしっかりした会社ほど「就業規則」もきめ細かく定められていて、「従業員のやる気を出させるように、あるいはやる気を削がないように」配慮されているわけです。 『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日) http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ --- しかし、そういうことはあくまでも【会社の都合】です。 ですから、「税金の制度」や「社会保険の制度」では、「基本給」「賞与」「手当」など【名目】は【無関係】です。 『給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >>給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。 >>収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給与の支払者から受けた次のような【経済的利益】も含まれます。… 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 >>報酬とは、基本給のほか役付手当、通勤手当、残業手当などの【各種手当を加えたもの】で、臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除いたもののこと…(※通常の賞与からも保険料は徴収されます。) ※ちなみに、「税金の制度」では、「実費相当分を支給する通勤手当」は、上限はありますが「非課税」になることになっています。(そうしないと、税引き後の手取りに再度課税されてしまうことになるからです。) 『特殊な給与』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen32.htm >…課税対象になる場合、住民税などの税金や社会保障費用がアップし、下手すると手取りが減る可能性ありますよね? いえ、財政状況の厳しい今の日本でも、さすがに「給料が増えるほど損する」ようなおかしな仕組みにはなっていません。 以下の「試算例」ですと、「100万円の収入アップ」で、いわゆる「手取り」は「おおよそ70万円」増えます。 ***** (試算例) まず、一般の「会社員」の場合は、「収入」にそのまま税金がかかるわけではなく、【給与所得控除】という「必要経費」に相当する「控除」が【無条件で】適用になります。 ・給与収入-給与所得控除=給与所得の金額 つまり、「100万円収入が増えた」としても、課税対象となる「給与所得の金額」に換算すると「100万円は増えない」ということです。 【仮に】、「給与収入500万円」の人が「100万円」の収入アップになると、「給与所得の金額」は、「346万円」から「426万円」へと【80万円】のアップにとどまります。 『給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 --- 上記の例の「給与収入600万円」の場合も、「所得控除」がけっこうな金額になりますので、「課税所得」は「330万円」を超えないでしょう。 ・所得金額-所得控除=課税所得 そうなると、「所得税率10%」ですから、そこに「住民税の所得割10%」も加えて、 ・80万円×(10%+10%)=16万円 となり、【16万円】ほど税金が増える→【手取りが84万円増える】ことになります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 ***** 「厚生年金保険料」と「健康保険料」については、「従業員負担分の保険料率」は、両方合わせて【14%前後】です。(健康保険が「協会けんぽ」の場合) 「税金」と違って、「給与所得控除」のようなものはないので、「収入100万円アップ」だと、【保険料は14万円前後アップ】ということになります。 『保険料額表(平成25年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ***** ということで、「税金」と「社会保険料」を考慮すること、 ・100万円-税金16万円-社会保険料14万円=70万円 となり、「500万円」から「600万円」に給与収入が「100万円」増えると、【手取りは70万円くらい増える】ということになります。 ※あくまでも、「ざっくり」した試算です。(「復興特別税」や「雇用保険料(0.5~0.6%)」なども省略しています。) ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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>この場合課税対象にはならないのでしょうか? なります。 たとえば、業務成績が優秀で会社からその報酬として、商品券をもらった場合でさえ課税されます。 原則、手当等、会社からもらうものは、すべて課税対象になるということです。 課税されないのは、通勤や出張の際の交通費くらいのものです。 >下手すると手取りが減る可能性ありますよね? いいえ。 それはありません。 税金や保険料は、収入が増えた以上に増額になることはありません。 それなりに、手取り収入は増えます。 給料が上がって手取りが減ることになったら、誰もまじめに働かなくなります。 >知人はそのままそっくり入ってくるものだと喜んでいたのですが、奥様に内緒にでへそくりたいと言っておりました。 それは、本人の自由ですから。 給与明細を奥様に見せないんですね。 まあ、適当にその分を引いても、奥様にはわからないでしょうね。
- dekaguma
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私の知っている企業の話では課税対象になっています。 普通に給与として口座に振り込まれております。 額面では給与が非常に増えたことになっておりますが、 2割ぐらいは税金で引かれています。(個人差があると思います。) 実費精算になれば旅費扱いになり、非課税になるかもしれませんね。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
単身赴任者手当とは,単身赴任者に対する給与等の補填であって,ようするに給与です。 帰家手当とは,職務の遂行に必要な旅行の費用ではありませんから,給与です。 つまり給与が増えれば,所得税も住民税も増えます。社会保険料も増えるでしょうし,例えば子供を保育園に行かせているのならその保育料も増えるでしょう。
- nobuo4244
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交通費は課税対象には入りませんので、同じ項目で経理が処理してくれると非課税になると思います。