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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地権の相続について)

借地権の相続について

このQ&Aのポイント
  • 借地権の相続に関する質問文章の要約です。
  • 家内の実家における家族の問題や不動産の処分について相談しています。
  • 相続税や借地権の処分に関する義務、処分によるメリットについて知りたいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

相続税については税理士に相談されることをお勧めします。 義父が亡くなって,相続人が義母,長女(あなたの妻),長男(義弟)の場合, 現行法では非課税枠が5000万円+1000万円×3=8000万円ありますが, 2015年1月1日以降適用される改正法ではこれが6割に縮減されるため, 3000万円+600万円×3=4800万円しかありません。 小規模宅地の特例を受けないとこの枠に収まらないような気がしますが, そのための要件も確認したうえで遺言を書いておかないと, いざその時に「こんなはずじゃなかった」ということになります。 借地権の処分というのは,借地の返還を意味するのでしょうね。 更地返還かどうかは借地契約次第です。 もしも更地返還であれば,取り壊し費用も発生します。 でも保証金が戻ってくるなんてこともあるかもしれません。 借地の契約内容を確認しておくべきだと思います。 最大のポイントは相続税のように思われますので, 借地契約確認の上で,税理士に相談されるのがよろしいかと思われます。

donkyharu
質問者

お礼

ありがとうございます。法改正があると条件がかなり違ってきますね。びっくりです。 いずれにしても、当人(義父)しか解らないことなので、家内がどこまで説得して確認できるかです。 都合の悪いことは多分隠したいでしょうから。税理士さんをお願いできるところまで説得してみます。 相続放棄した方が良い気がしてきましたが・・ とにかく貴重なご教授ありがとうございます。助かりました。