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扶養についての理解と影響について
- 派遣会社からの連絡によると、扶養控除申告書の提出をしない場合は最高税率での税金が控除される可能性があります。
- 扶養控除申告書を提出しないと、自分や同居人にどのような影響があるのか理解できません。
- 現在の扶養について、父の扶養から母の扶養に移り、再婚相手との3人暮らしです。具体的な扶養の状況を理解するために調査中です。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) なお、いくつか誤解があるようですから、まずは、『給与所得者の扶養控除等申告書』とは何なのか?ということから解説してみます。 --- 『…扶養控除等申告書』は、【税金の制度の】「扶養控除」や「配偶者控除」などの【人的控除】というものを(勤務先に)申告するための用紙です。 「人的控除」というのは、とりあえず【税金の優遇措置】くらいに理解しておけば問題ありません。 『人的控除の概要(所得税)』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm --- ということで、『…扶養控除等申告書』は、【人的控除を受けて税金を安くしたい】という人が勤務先に申告するときに使う用紙ということになります。 【しかし】、【非常に紛らわしいのですが】【人的控除をまったく申告しない人】も提出しなければいけない場合があるのが『…扶養控除等申告書』です。(紛らわしいので名称を変えたほうがよいという意見もあります。) どういう場合に提出が必要かといいますと、「勤務先が1ヶ所」、つまり「掛け持ち勤務をしていない」場合です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、【控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず】【原則として】この申告を行わなければなりません。… >>…この申告を行わない場合は、…年末調整も行われないことになります。 >>…また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 上記のリンクにありますように、「掛け持ち勤務」の場合は、「どこか1ヶ所」にのみ提出することになります。(普通は、給料が一番多いところに提出します。) では、掛け持ち勤務でを提出しなかった勤務先ではどうなるのか?といいますと、「給料から所得税を源泉徴収する時」に以下の「税額表」の「乙欄」の金額で源泉徴収が行われます。(「月払い」の場合) 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/02_1.pdf ※このように、「所得税の源泉徴収」は、「税額表」で機械的に金額が決められますので、過不足は、「年末調整」か「所得税の確定申告」で精算することになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ ***** 以上が、『…扶養控除等申告書』と「所得税の源泉徴収」「年末調整」の関係です。 これを踏まえまして、 >…扶養控除申告書の提出をしない場合は所得税率が最高税率として控除されますので、ご注意ください。 というのは、「税額表の乙欄で源泉徴収しなくてはならなくなりますよ」「その場合は、年末調整で過不足精算もできませんよ」という意味です。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf >…扶養というもの自体を理解していない為に意味を理解できませんでした。 「扶養」というのは、「生活の面倒を見ること」というような意味です。 >…現在自分が誰の扶養に入っているのかもわかりません。 「生活の面倒を見ること」なので、「入る・出る」ということはありません。 「誰かの生活の面倒を見る(誰かを扶養する)」というのは、経済的負担を伴いますので、「税金の制度」や「健康保険の制度」には、「誰かを扶養している人」に対する「優遇措置」があります。 この「税金の制度」や「健康保険の制度」の「優遇措置」の対象になることを「扶養に入る」と呼ぶことがあります。 つまり、「扶養に入る」というだけでは、何のことなのかはまったく分かりません。 >扶養控除申告書は提出しないと自分(または同居人?)にどういった影響があるのか… 影響は、前述の通り、deri022さんが「所得税の確定申告」を行なって「所得税の過不足の精算」をする必要があるということです。 deri022さん以外にはなんの影響もありません。 なぜかといえば、「所得税」も「個人住民税」も「個人(一人ひとり)」にかかる税金だからです。 >自分が誰の扶養に入っているのかを教えて頂きたいです。 残念ながら、私のような「第三者(部外者)」には分かりません。 ちなみに、【税金の制度】で「扶養に入る」と言った場合は、 ・家族の誰かが、 ・その家族自身の税金の申告の際に、 ・自分のことを、 ・【控除対象扶養親族】や【控除対象配偶者】として申告して、 ・その家族自身の税金を安くしている(税金の優遇を受けている) ことを言っている場合が多いです。 なお、この場合の「家族」については、「同居・別居」を問いません。 詳しくは以下のリンクに説明がありますが、いきなり読んでも分からないこともあるでしょうから、分からない点は補足していただくか、別途ご質問されて下さい。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 --- ちなみに、(国保ではなく)「健康保険の被扶養者」と「税金の申告」は【無関係】ですからご留意ください。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- 最後にまとめますと、 ・『…扶養控除等申告書』は、「勤務先が1ヶ所」ならば【必ず】提出しなければいけないもの ・ただし、提出することと「人的控除」を申告するかどうかは、まったく【別の問題】 ・もし、「人的控除」を申告し忘れた場合でも、「所得税の確定申告(還付申告)」をすれば、人的控除は受けられる(時効は5年) というようなことです。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『扶養の義務とは? - 民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 回答を確認したところ間違いがありましたので、念のため補足回答を追加していただきました。 --- 回答内の「給与所得の源泉徴収税額表」が「日額表」になっていました。 「月額表」は、以下のリンクから参照可能です。 『平成26年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm その他、不明な点がありましたら、新規でご投稿をお願い致します。
- 86tarou
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扶養控除申告書は自分が扶養になっているかではなく、自分が誰かを扶養しているかどうかを申告します。これによって毎月点鼻差rwる源泉所得税の金額が決まりますので。ただ、これは仮の金額であり、1年間の合計収入が決まる年末でないと正しい所得税額は出ません。なので、年末調整や確定申告で正しい所得税額に清算するわけです。この年末調整や確定申告する限り、損することはありませんので御心配なく。なお、あなたが誰も扶養していないのであれば、住所名前等以外は何も書かずに提出してください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm
お礼
丁寧な回答をして頂きありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。
その書類は、あなたが誰に扶養されているのかではなく、あなたが誰を扶養しているのかを書く書類です。 提出の有無と、記載内容を元に、毎月の給料から天引きされる所得税の額を計算するものですから。 あなたが誰も扶養しないならば、自身の住所氏名生年月日等と配偶者の有無だけ記載して、押印して出せばOKです。 注意点は、掛け持ちで複数のところに勤めている場合は、1箇所だけにしか出してはいけないことですね。
お礼
分かりやすく、お早い回答をして頂きましてありがとうございます。 とても助かりました。 ありがとうございました。
お礼
とても丁寧な回答を頂き、ありがとうございます。 まだリンク先などの確認は出来ていませんが、とても分かりやすくまとめて頂いて感謝します。 自分の勘違いしていた部分も分かり、助かりました。 扶養控除申告書について職場の先輩に質問した時は、自分が誰の扶養に入っているかを調べて、その人に聞けば分かるだろうと聞き、頭の中で勝手に扶養して貰っている人に関係ある話なのだと思っていましたが、そもそもそれ自体が間違っていたのですね。 勉強不足でお恥ずかしい限りですが、本当にここで質問出来て良かったです。 後日、時間のある時に熟読し、勉強させて頂きたいと思います。 ありがとうございました。