• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の確定申告について)

個人事業主の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の確定申告についての質問
  • 企業からの振込時の頂戴金額と確定申告について
  • 銀行口座の開設と税務署への提出について

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…引かれた金額を頂戴していることを証明するものって無いのですか? はい、事業主は、【すべてのことを自己管理する】ことになります。 なお、商習慣上、以下のように「請求書」と「領収書」が「発注者」と「受注者」の相互に残ることになりますので、それが「証拠」ということになります。(※発注者は「控え」) ・業務契約を結び報酬額を決定   ↓ ・業務完遂後、受注者が、契約に基づき「請求書」を発行   ↓ ・報酬を受け取り、受注者が、「領収書」を発行 >…調べたら企業によっては調書?なるものを発行してくれる所もあるようですが発行してくれない所もある… 「企業(≒法人)か個人か」にかかわらず、事業主に『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』の提出が義務付けられているのは税務署に対してのみです。 つまり、取引相手の事業主に交付するかどうかは「任意」ということです。 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf また、以下の記事にもありますように、交付してもらっても(発生主義ではなく)「現金主義」で申告するのでなければ意味が無いものですし、そもそも申告書に添付する義務もありません。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010-01-05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『小規模事業者の現金主義』 http://www.mrzei.jp/article/13393274.html >…自己申告?となるものなのでしょうか? はい、「所得税の確定申告」は、完全な【自己申告】です。 だからこそ、「売上や必要経費のごまかし(脱税)」が可能なわけです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 なお、以下のような書類の提出は義務付けられていますので、「税務署が裏を取る」ことが可能なことも多いです。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 『法定調書関係』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm ※各リンク先には説明がありませんが、調書ごとにさらに細かく「提出の要・不要の範囲」が定められています。 >…銀行口座については、入出金がわかるものを最終的に税務署に提出するんですか? いえ、提出が義務付けられているのは上記の通りで、「銀行口座(取引明細)」の提出は義務付けられていません。 たとえば、現金取引にしてしまえば、銀行口座の情報はほぼ意味がありません。 また、税務調査では個人情報が保護されませんので、税務署が必要とすれば、口座情報は必要な時にいつでも入手可能です。 『[PDF]Part3 守秘義務と個人情報保護法』 http://www.khk.co.jp/pub?rid=attach&aid=155 >>2 守秘義務が免除されるケース >>(2) 法令等の規定に基づく質問・調査・検査等を受ける場合 >>● 税務署や国税局による税金の滞納・相続税等の調査,脱税等の犯罪調査等に係る任意・強制捜査に基づく税務調査(国税徴収法141条等) >>3 個人情報保護法と情報文書管理 >>(4) 国税局,税務署等の任意調査において個人情報データを提出する場合には,法令に基づく提出であり,あらかじめ本人の同意を得る必要はない。 --- 【ただし】、「税務署の確認」があった時に、「お金の流れを分かりやすく管理している」というのはけっこう重要なことですから、事業を行うなら口座管理もしっかりしたほうがよいです。 この事については、以下の記事が参考になります。 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html ***** (その他参考URL) 『個人事業主と請求書 - 個人事業主.BIZ』 http://個人事業主.biz/seikyuusho.html 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ --- 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』(2010/03/23) https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 『個人に対して報酬を支払うときは源泉徴収に留意しましょう』(2012/02/06) http://matsumoto-ca.blog.so-net.ne.jp/2012-02-06 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html --- 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

g_moto
質問者

お礼

違う質問でも、詳細や、広がりをご教授いただいて 大変感謝しています。 教えていただいたサイトなどは保存し、来年の準備を がんばっていきたいと思います。 よいお年をお迎え下さい!

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 細かいですが、あきらかな間違いがありましたので訂正です。 誤)(※発注者は「控え」) 正)(※受注者は「控え」)

g_moto
質問者

お礼

わざわざ、間違えも訂正していただいて感謝です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

自己申告です。 確定申告書の2面に「いくらどこから受け取って、源泉徴収税額がいくら」と記入する欄があります。 この欄が不足していたら別紙を使います。 支払い調書があればそれを元に記載します。 支払い調書がいただけない場合は、10、21%の額を「受取金額に加算」して記載します(※)。 確定申告書に通帳の写を添付する必要はありません。 調査対象になり、税務調査官が「通帳を見せてくれ」と言ったら提示すればいいのです。 ※ 受取金額は10、21%が引かれた金額ですので、収入金額つまり売上は「実際に受け取った額プラス源泉徴収税額」を記載します。 例えば通帳に入金された額を「収入金額」とすると誤りですので注意が必要です。

g_moto
質問者

お礼

回答いただきまして有り難うございました。 いろいろと単刀直入でとてもわかりやすく参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>・企業からの振込は10.21%引かれた金額が振り込まれてきて… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >企業からの振込において確定申告の際、10.21%引かれた金額を頂戴していることを証明するものって… 源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしても、給与を確定申告する場合の源泉徴収票と違って、個人事業者の確定申告にそのようなものは必用ありません。 >調べたら企業によっては調書?なるものを発行してくれる所もあるようですが… 源泉徴収の対象になる職種で間違いなければ、支払者は税務署に「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm を提出します。 これはあくまでも支払者が税務署に提出するものであって、受取人への交付が義務づけられているわけでは決してありませんが、支払者によっては受取人へも交付することがあります。 >銀行口座については、入出金がわかるものを最終的に税務署に提出するんですか… 通常、提出はおろか提示さえも必用ありません。 そんなもの提出したところで、他にいくつもの銀行に隠し口座があるかも知れないでしょう。 とはいえ、申告内容に疑義があったりすると、何ヶ月か何年かあとになって関係帳簿類を調査されることはあり得ます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

g_moto
質問者

お礼

回答いただきまして有り難うございました。 いろいろと単刀直入でとてもわかりやすく参考になりました。