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遡及できなかった時の障害厚生年金の扱いについて
統合失調症につき、障害年金の申請をしようと思っています。請求は遡及請求、初診日は厚生年金加入中です。ただ、障害認定日における傷病名がうつ病ですので申請が通って遡及で障害厚生年金が支給されるかどうかは微妙です。 仮に、遡及請求が通らず、事後請求のみとなった場合、障害厚生年金の扱いはどうなるのでしょうか? 事後請求での傷病名は統合失調症ですから、障害年金のほぼ2級に相当すると思われます。その場合、年金額は障害基礎年金+障害厚生年金となるのでしょうか? それとも、障害基礎年金のみとなるのでしょうか?
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補足します。 障害一時金、というものはありません。 正しくは、障害手当金といいます。厚生年金保険独特の制度です。 法令に深く絡まる事項なので、回答する側としては、くれぐれも用語を誤らない努力を心がけたいものです。 制度が異なるのに非常に良く似た名称のものがざらにあるため(例えば、健康保険の「傷病手当金」と雇用保険の「傷病手当」。あるいは、障害児の「特別児童扶養手当」とひとり親家庭の「児童扶養手当」)、用語の誤用を避ける努力はたいへん重要だと思います。 さて。 3級相当の障害であるが「傷病の状態が固定したもの」(法令上は「傷病が治ったもの」と表現されます)である場合か、あるいは、3級には満たないが一定以上の状態であってその後に良くも悪くもならないもの(症状が変わらないもの)に対して、1回かぎりの支給として出るものです。 その額は、報酬比例の額(障害認定日までの平均的な報酬の額と、被保険者期間で決まります)に基づき、報酬比例の額の2倍の額となります。 報酬比例の額の2倍の額が、最低保障額(現在は約117万円)を下回ってしまうときは、最低保障額が確保されます。 3級相当の障害であるが「傷病の状態が固定していないもの」(法令上は「傷病が治らないもの」と表現されます)については、3級14号という特殊な障害年金となります。 障害年金は、「傷病の状態が固定した」(ある一定の状態に至った、の意)ということを前提として支給されるものであるので、通常であれば、障害年金は支給されないような状態です。 しかし、特例的に、経過観察を前提として、特別に支給します。 経過観察の結果、「障害の状態が固定した」とされると、いつでも支給停止となり、また、障害年金に代えて障害手当金が支給される、ということもありませんので、この点にも注意が必要です。 >すべては初診日の時点での年金への加入状態によるわけですね。 はい。そのとおりです。 >障害日認定において受給資格を得なければ、以後、厚生年金を受ける資格はなくなるものだと思っていました。 いいえ。 初診日において厚生年金保険の被保険者だったとき、障害認定日において障害厚生年金に相当する障害の状態でなければ、本来請求としての受給には至りませんが、しかし、その後、65歳到達日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに障害が悪化して障害厚生年金に相当する障害の状態に至れば、初診日のときの加入年金制度を活かした事後重症請求が可能なのです。 >遡及請求でダメだったとしても、事後請求による審査において厚生年金が生かされるんですね。 そのとおりです。 遡及請求は、あくまでも「本来請求の遡及」ですから、上で記した本来請求と事後重症請求の基本を理解されるようになさって下さい。 本来請求の遡及(遡及請求)のときには、ご存じかとは思いますが、2通の診断書が必要です。 障害認定日(初診日から1年6か月経過時)の後3か月以内の実受診時の症状(障害認定日現症)が示された診断書と、請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実受診時の症状(請求日現症)が示された診断書の、計2通を最低限要します。 その上で、患者本人が記す病歴・就労状況申立書の中で、両診断書との整合性を保ちつつ、時系列順に、2つの診断書を関連付けるようなイメージ(要は、当初の状態がいまに至った、ということ)で、経過をたどって書いていって下さい。 ドクターに全面的に依存するだけでもダメで、いかに「自分がこれこれこういうことについて日常生活上困っている」と強調する(もちろん、ウソを書いてはいけません!)かがポイントです。 診断書と合わせて、申立書や裁定請求書(振込先口座番号等を書く専用書類)など一切の書類は、あらかじめ、自分用に必ずコピーを取って下さい。照会されたときや、更新時(受給が決まると、一定年数ごとに診断書の再提出が求められる)にたいへん役立つためでもあります。 コピーを取ってから、年金事務所(社会保険事務所は改称されました)に提出するようにします。 なお、診断書が封をされて渡された場合は、開封してコピーを取ってしまって構いません。 決しておどすわけではありませんが、法令等なついても十分に理解した上で、ひとつひとつ慎重にコトを進めてゆかないと、正直申しあげて、障害年金の受給にはつながってゆきません。 特に、精神の障害の場合、身体の障害とは違って検査数値等で示すことができませんから、なおさらその傾向は強くなります。以上のようなことを十分に踏まえた上で、準備を進めてゆきましょう。
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- simotani
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2級認定が通れば、厚生年金と基礎年金が両方出ます。 3級認定となれば、厚生年金だけになり、基準額である2級厚生年金の75%です。 遡及が3級で現症2級なら、遡り厚生年金が出る形ですが、遡及が障害一時金ならば、一時金を返納して年金を申請となる為、事実上現症認定と同じになります。
- kurikuri_maroon
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本来請求(障害認定日請求。遡及請求を含む。)であっても、事後重症請求であっても、どちらとも、初診日の時点で加入していた公的年金制度の種類によって、自動的に、受けられる障害年金の種類も決まってきます。 初診日のときに国民年金だけだったとき(国民年金第1号被保険者、国民年金第3号被保険者)、あるいは20歳前初診(但し、何1つ公的年金制度に入っていなかったこと)だったときには、障害基礎年金だけになります。 一方、初診日のときに厚生年金保険の被保険者だったとき(国民年金第2号被保険者)、あるいは20歳前初診であっても厚生年金保険の被保険者だったとき(たとえば、高卒後就職直後の初診などがそうです)には、障害基礎年金 + 障害厚生年金 となります(但し、3級では障害厚生年金だけ)。 本来請求が通れば、障害認定日のある月の翌月分からの支給(基本権)となります。 但し、これが遡及請求となる場合は、実請求日からさかのぼった最大5年前までしか支分権(実際に支払を受けられる権利)が認められないので、基本権にかかわらず、5年前よりも過去の部分は時効消滅して支給されません。 一方、事後重症請求となったときは、請求日のある月の翌月分からの支給です。 ただ、本来請求であっても事後重症請求であっても、年金額を導く計算そのものは同一で、既に述べたように「いつから支給されるか」だけが異なります。 傷病名については、うつ病であっても統合失調症であっても、どちらも精神障害を理由とする障害年金の対象ですから、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(ネット検索してみて下さい。昨年11月1日に改正されたばかりです。)で詳細に定められている級別内容を満たし、かつ、現傷病が旧傷病の転じたものであると診断書等で明らかにされている場合(例:うつ病との旧診断だったが、統合失調症の陰性症状のようなものだったことが現在は判明し、統合失調症との確定に至った)には、それほど心配する必要はないだろうと思います(逆に、それぞれ単独の傷病として診断書が書かれてしまっていると、ご質問のような心配もやむを得ないところですが)。
お礼
丁寧かつ的確でわかりやすい文章ありがとうございます。 すべては初診日の時点での年金への加入状態によるわけですね。 障害日認定において受給資格を得なければ、以後、厚生年金を受ける資格はなくなるものだと思っていました。 遡及請求でダメだったとしても、事後請求による審査において厚生年金が生かされるんですね。 初診ははるか十数年前。当然、病院も担当医も違うので、障害認定日と現症時における診断書を書くドクターはそれぞれ違います。現症時の診断書を書くドクターが2つの傷病をいかに関連付けて書いてくれるか、というところがポイントになるんですね。その辺を理解していただいていると非常にスムーズなのですが。 まあ、とにかく私にできることは吟味、熟考した上で1日でも早く書類を社会保険事務所に提出することですね。
お礼
ありがとうございます。そうですか。 遡及の場合、一時金という制度はあまり意味がないんですね。まあ、これから長い人生考えたら、毎月の支給より一時金を取る人はいないでしょうしね。 参考になりました。