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障害年金について教えてください
- 障害年金とは、障害によって働けなくなった人に支給される年金のことです。
- 障害年金の申請には、初診日証明や障害認定日の診断書などの書類が必要です。
- 申請時には、遡及請求に関する手続き書類や事後重症に切り替える申出書なども準備する必要があります。
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> 申請をする際に「遡及請求にして下さい」等、 > 申し出ないといけないのでしょうか? いいえ。 そうではなく、診断書2通を用意します。 その上で、以下の申出書を出すのです。 (社会保険事務所でも失念する場合が多いので、自分で言うこと!) 障害給付裁定事由にかかる申出書 http://www.gyosei-bunsyo.info/syougaiyouryouH17.pdf の P.12 必要な診断書 1.障害認定日時点のもの 障害認定日請求用(遡及請求を含む)。 初診日から1年6か月経過後、そこから3か月以内の受診時の状況が 示されたもの。 精神疾患では、精神科医または精神保健指定医に記してもらうこと。 2.請求日直近3か月以内のもの 事後重症請求用。 請求日の前、3か月以内の受診時の状況が示されていること。 精神疾患では、精神科医または精神保健指定医に記してもらうこと。 裁定請求は基本的に、障害認定日請求が原則です。 つまり、障害認定日時点の状況を示せる診断書を用意できれば、 当然、遡及請求として認められることにもつながってくるわけです。 (遡及請求用は、障害認定日請求用で足ります。) どうしても障害認定日時点の診断書が用意できないとき、 あるいは、同時点では障害の程度が満たされないと裁定されたときは、 事後重症請求に切り替わります。 そのための診断書では、記される日付が異なるのがわかりますね? ですから、2通が必要になるのです。 意外なコツなのですが、説明されないことも多く、知られていません。 上で書いた事後重症請求申立も知られていないはずです。 裁定請求時に必要なものは、以下のとおりです。 (全障害共通) 1.年金手帳 2.印鑑(認印・銀行印いずれも可) ・朱肉を用いる印鑑のみ 3.戸籍謄本 ・在日外国人のときは外国人登録証明書も 4.住民票(本人・配偶者・子・世帯全員のそれぞれ) ・記載省略のない種類のものを用意すること 5.所得証明書(本人・配偶者・子のそれぞれ) ・市区町村税務担当部署発行のもの ・前年、前々年の用意は必須。できれば、今年のものも。 ・20歳前初診のときは必須 6.生計維持(同一)申立書・証明書 ・同一世帯が証明できるもの → 住民票等 7.年金加入(通算対象)期間確認通知書 ・共済組合に加入期間がある場合(公務員等) 8.国民年金 障害基礎年金裁定請求書 ・障害基礎年金(国民年金)だけを請求できる人のとき 9.国民年金・厚生年金・船員保険 障害給付裁定請求書 ・障害厚生年金を請求できる人のとき 10.病歴・就労状況等申立書 11.診断書 12.受診状況等証明書 ・「初診以降、同一医療機関である」という場合には不要 13.手帳のコピー ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 14.在学証明書・在籍証明書 ・本人に18歳未満の子(高校生に限る)がいるとき ・本人が20歳以降の初診で、昭和61年4月よりも前に大学に在籍 していたとき 15.事故証明書 ・交通事故などの「第三者行為」による障害のとき > 遡及受給が認められた場合、 > 遡及中に傷病手当金をもらっていた場合、傷病手当を返す誓約書 こちらは、各健康保険組合や各都道府県協会けんぽで異なります。 社会保険事務所に尋ねても、これはわからないと思います。 また、誓約書自体が存在しないこともあります (法令上、当然行なわれるべき返還なので。)
お礼
とてもわかりやすく、大変参考になりました! ご丁寧に説明して下さり、まことに感謝しております。 本当にどうもありがとうございました。