※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生保世帯に支給された障害一時金は必ず受取り後返還?)
生保世帯に支給された障害一時金は必ず受取り後返還?
このQ&Aのポイント
障害年金の遡及請求結果、障害一時金として支払われる場合、受け取る必要があるのか
障害一時金を受け取ると障害厚生年金はもらえなくなる可能性があるのか
障害厚生年金を受けたい場合は最初から事後請求が良いのか
生保世帯に支給された障害一時金は必ず受取り後返還?
現在、病気で生活保護を受けています。障害年金を遡及請求しようと思うのですが、遡及請求の結果、等級へ認定されるのではなく、障害一時金として支払われることに決まった場合、その時点で必ず障害一時金は受け取らなければならないのでしょうか? 受け取ったら、当然自治体へ返還しなければいけませんし、そして以後、障害厚生年金は出ないということなってしまうと思うのですが。
もし、仮に認定で障害厚生年金ではなく、障害一時金がでた場合、受け取りを辞退して事後請求(おそらく2級に相当)を再度し、事後重症後から障害厚生年金を受け取りたいところなのですが、遡及請求をして、障害一時金がでた時点で、まとまった収入が入ったということになり、障害厚生年金を受けるという選択はできなくなるのでしょうか? 補足性の原理から言えば、年金による大きな収入が認められた場合、それは今まで支払われた生活保護費に充当しなければならないということらしいですが・・・。つまり、遡及請求をすると、かえって、障害厚生年金を事後重症以後、受けられなくなるという可能性があるのでしょうか? 障害厚生年金を長年にわたって確実に受けたい場合、遡及請求はせずに最初から事後請求で申請したほうがよいのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 障害一時金が支給されても、それで終わりではなく、事後重症請求が認められるということなんですね。 そもそも精神疾患に症状固定というものがあるのかどうか、というのも疑問なのですが・・・。この答えを聞いて安心しました。安心して、遡及請求したいと思います。 遡及請求が却下されれば、事後請求の審査に自動的に移行するのですね。遡及請求の結果により、全てが判断されるわけではないのですね。