- ベストアンサー
障害年金遡及の可能性とは?
- 現在、慢性うつ病で障害年金2級を受給している方が、遡及分の受給を検討しています。
- 過去に受給していた障害年金の級の変更や遡及の申請について、労務士とのやりとりを経て2級に変更し、遡及分も含めて額改定請求をしました。
- しかし、最近体調が良くなり、仕事を始める予定となったため、障害基礎・厚生年金の2級が受給できなかったのではないかと疑問に思っています。遡及分の受給は可能なのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあります。 そちらに照らすと、請求当時や現在の状態は適切に認定されたと考えざるを得ないと思います。 これは、基準上、以下のように考えるためです。 「3級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)」 「2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。」 「精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。」 「3級 そううつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの」 「2級 そううつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの」 「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。」 「そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。」 「日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。」 社会保険労務士さんは、少なくとも適切にアドバイスをしているように思います。 現症(あるひとつの時点での病状)のみによって認定されることもなければ、症状の経過や就労状況などを踏まえて(いったん復帰している、という点が1つのポイント)、2級と3級の間(グレーゾーン)と判断されたのだと思います。 平成20年秋の段階では、確かに2級相当だったのでしょう。 しかし、平成19年秋の段階では、就労不能となってからまだ日が浅く、症状の経過や日常生活状況を考えたとき、決定的な要素に欠けていたのだと思われます。 だからこそ、決定的なことを書いてもらえること・訂正する旨の一筆を入れてもらえること、が必要とされていたと思われます。 但し、それができたとしても、認定基準上、その判断はやはりむずかしかったと思われます。 つまり、いきなり2級を意図することは適切とは言えなかったので安全策をとった、とも考えられます。 私見ですが、社会保険労務士さんは、あなたの症状をよく理解なさった上でむしろ確実に受給につなげて下さった(額改定請求も含めて)と感じます。 ご不満はわからないのでもないのですが、あえて遡及(やり直し請求)にこだわることが妥当なものだとは、私には思えませんでした。 そういった意味で、妥当性に疑義があると申し上げています。 参考URLが障害認定基準の全文です。 昭和61年3月31日付けの社会保険庁通達である庁保発第15号です。 直近の最終改正(平成23年9月1日)で精神障害に関する部分(特に、発達障害と知的障害)が改正されています。上で述べたのは、その改正も踏まえた内容です。 ご参照下さい。少しサイズが大きいのですが、およそ3MB強のPDFファイルです。
その他の回答 (2)
- WinWave
- ベストアンサー率71% (313/436)
正直、妥当性に多々の疑義がありますが、それは別にして、手順だけ言及しておきます。 既に下記のような過去回答が出ていますから、そちらを参照して下さい。 http://okwave.jp/qa/q6239238.html http://okwave.jp/qa/q6156103.html
補足
ご回答ありがとうございます。 上記URLの過去回答を読んで、仕組みについては理解できました。ありがとうございます。 NO.1の方の補足にて現在の状態や、請求当時の経緯を追加したのですが、それを踏まえて、お聞きしたいのですが。 妥当性に疑義があるとのことでしたが、請求当時や現在の状態だと、私は2級相当ではないということなのでしょうか? 初診から診てもらっていた医師の診断だと3級相当、社会保険労務士は改訂請求時(現在もです)の担当医師の意見を踏まえると2級から3級のグレーゾーン、障害支援センターで聞いた話だと2級相当。 正直、自分では判断に窮してしまうのですが・・・。
- etranger-t
- ベストアンサー率44% (766/1736)
ご質問内容が少し分かり辛いですが、障害年金の等級を決定するのは、社会保険労務士でもなければ主治医でもなく、ましてや質問者様が決めるものではありません。医師の診断書(最初は申立書を含む)によって、社会保険事務所の本部で専門の医師が判断します。 ですから、最初は3級を受給して、自分の症状はどう考えても2級だと言って訴えれば2級になるということ自体にビックリしております。 私も3級から2級になりましたが、2回目の診断書の提出後に、2級が妥当と判断されたに過ぎません。 余談が長くなりましたが、まず、「寝たきり」という判断基準が… とありますが、それは、社会保険労務士の人が、寝たきりであれば1級なので分かりやすいけれど、そうではない場合、2級と3級の境目が難しいと言っているのでしょう。それが、2級と3級のグレーゾーンの意味ではありませんか? また、2級の金額を最初まで遡れるかに強く拘っておられますが、そのことと、働いて所得があっても障害年金が受給されることが、どのように関係しているのでしょうか?それを知って、3級当時は働ける状態ではなかったので遡及出来る資格があるのであれば、現在、働ける状態にまで回復されておられるのなら、もう障害年金を受け取る資格がないということになりませんか? だって、平成19年10月時点の状態が働ける今の状態であったのなら、そもそも障害年金を受け取ることは出来なかったでしょうから。 障害年金は、該当する病名と程度によって、収入が得られない、または少ない収入の人を救済するものだと思います。私は、ギリギリの生活をしていますが、質問者様はどうなのでしょう? 4月から働けるようになって、障害年金2級の金額も国から支給される。それでも生活が出来ないというのならまだしも、生活が出来るようであれば、取れるものは取ってやろうというのが、あからさまのような気がしてなりません。 少なくとも、どういう理由であれ、平成19年10月まで遡って、3級の決定を2級に変更してもらうのは、不可能だと思います。 出来れば、ここよりも社会保険労務士の人か、社会保険事務所に問い合せるのが一番だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 この度はお手間を取らせてしまいました。
補足
>最初は3級を受給して、自分の症状はどう考えても2級だと言って訴えれば2級になるということ自体にビックリしております。 私も3級から2級になりましたが、2回目の診断書の提出後に、2級が妥当と判断されたに過ぎません。 労務士の方に、初診からの症状等を説明して相談した結果、医師が作成した診断書では症状が軽すぎるのではないか、というお話でした。その結果、額改定請求をすることになりました。 自分で考えなしに請求しようとしたわけではありません。誤解を与えたようで、申し訳ありません。 >それを知って、3級当時は働ける状態ではなかったので遡及出来る資格があるのであれば、現在、働ける状態にまで回復されておられるのなら、もう障害年金を受け取る資格がないということになりませんか? だって、平成19年10月時点の状態が働ける今の状態であったのなら、そもそも障害年金を受け取ることは出来なかったでしょうから。 4月から働く予定のことですが、基礎年金・厚生年金は所得制限がないので関係ないみたいですが、所得制限の目安になる、雇用保険が適用される週20時間ほどです。 就労支援A型事業ということで、体調を考慮して3日働いて一日休むといった事も出来るそうなので働くことにしましたが、フルタイムで働けるわけではありませんし、医師からも短時間の労働に限り許可とは言われました。 障害者支援センターで聞いたのですが、フルタイムで働くことが無理で、短時間しか働けない状態なら、2級を受給している方はたくさんいるという話でした。 >私は、ギリギリの生活をしていますが、質問者様はどうなのでしょう? 4月から働けるようになって、障害年金2級の金額も国から支給される。それでも生活が出来ないというのならまだしも、生活が出来るようであれば、取れるものは取ってやろうというのが、あからさまのような気がしてなりません。 もちろん、私もぎりぎりの生活を続けています。地方なので車の維持費もありますし、うつ病になってから筋膜性腰痛を発症したので、整骨院にも通っていますので。 母もメニエール病の治療中ですし、父も今月で定年になるので、両親から援助を受けていた分を少しでも返せるならと思ったので、質問をしたのですが・・・。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 私の知識不足とわかりにくい文章のせいで、お手間を取らせてしまいました。 額改定時、社会保険労務士の方とのメールのやり取りでも、回答のように「今後安心して療養するためにも、確実に2級を受給できるように額改定請求をお勧めする」といったことが書いてありました。 体調が悪かった時のことを思い出したくなく、メールのやり取りを確認していませんでした。申し訳ありません。 疑心暗鬼に陥っていましたが、ようやくすっきりしました。 この度は大変ありがとうございました。