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検察と警察の違いを教えてください。
検察と警察の違いを教えてください。 世の中に検察に逮捕された人と警察に逮捕される人がいますよね。それはなぜでしょう?逮捕する側が違うのはなぜですか?
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”世の中に検察に逮捕された人と警察に逮捕される人がいますよね。 それはなぜでしょう?逮捕する側が違うのはなぜですか? ” ↑ 検察は、警察よりも政治的圧力から自由ですし 法律にも精通しています。 それで事件によっては検察が捜査するのが適切な 場合があるからです。 ・政治的圧力から自由ですから、政治家の汚職捜査には 検察の方が適しています。 警察だと知事辺りでも、圧力をかけることが可能ですが、 検察だと知事では難しいです。 検察を指揮できるのは法務大臣だけ、とされているからです。 その法務大臣も、具体的犯罪については検事総長を指揮 出来るだけです。 ・検察は、原則司法試験を合格した法のプロですので、 法律上複雑な事件は検察が捜査した方が適切である 場合があります。 複雑な経済犯罪で、検察が乗り出してくるのは これが理由です。 ”検察と警察の違いを教えてください。” ↑ 通常の犯罪は、警察が捜査して、一定の犯罪を 検察に送致します。 検察では、更に捜査して、起訴するかどうかを 決めます。 起訴できるのは、原則、検察だけです。 これが通常の流れです。 起訴後は、検察が原告となって被告と裁判で争う ことになります。 また、検察は警察に対して指揮・指示をする権限を 有しています。 俗に、検察は警察を顎で使える、というのは こういうことですが、両者は上下関係ではなく、 協力関係ということになっています。 その他にも細かい点での差異がありますが 大まかなものはこんな処です。 尚、捜査機関をこのように二分しているのは、 三権分立と同じ思想によります。 つまり、捜査権のような強い権力を一つに集中 させては乱用が懸念されるので、二つに分け、 互いに牽制させよう、とするものです。 その為、警察と検察は仲が悪いです。
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- Sasakik
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法律カテだから、法的根拠も挙げておきましょう。 警察官のほか、海上保安官、麻薬取締官などの司法警察職員(機関)は「一次捜査機関」とも言い、刑事訴訟法189条2項に「犯人及び証拠を捜査するものとする」と規定されている(正確ではないけど、「一次捜査=初動捜査から犯人検挙、事件送致まで」とでも)。 検察官は「二次捜査機関」とも言い、刑事訴訟法191条1項に「必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる」と規定されている。 平たく言うと、警察は一次捜査をするために存在する機関であり、検察は一次捜査も出来る機関となる。 警察(一次捜査機関)は、犯人検挙を主な目的とし、初動段階から捜査に従事する。 検察は、検察のみが持つ訴追権の公使が主な目的で、捜査活動は政治的案件や重大な経済事件など社会に対する影響が強い事件の場合に捜査に着手している。 検察庁の捜査官も、帳簿や文書などの資料読みなどには”恐るべき”と言えるほどの能力を発揮しますが、自前の科学的鑑定部門を持たないため、通常の刑法犯(窃盗や傷害・殺人事件や薬物事犯などの捜査には鑑識・分析能力が必要)は、警察が能力を発揮します。
警察<検察 警察・地方<検察・全国 を考えるとだいぶ見えてきましたね。 大きな事件 その事件が都道府県では収まらない事件 影響が1つの都道府県で収まらない場合は、検察がでしゃばる。 これで、だいたい想像ついたと思いますから、 実際にみてみましょう。 1976年(昭和51年)2月のロッキード事件は、検察。 1988年(昭和63年)に発覚したリクルート事件も、検察。 コンビニ強盗は警察、ひき逃げも警察、ですから 1972年2月のあさま山荘事件も警察でした。
- gouzig
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捜査権や逮捕権は検察と警察だけではありませんね。 厚生労働省の麻薬捜査官など様々な公務員にもありますし、拳銃所持も認められています。
- あずき なな(@azuki-7)
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普通の事件は警察 一方検察は特捜部というのがある 有名なのは東京地検特捜部 ここも逮捕権を持っているので 汚職や脱税などはこっちが捜査して逮捕したり まぁ警察にこの部署がないので検察が担ってるというか 簡単に言うとね
お礼
回答ありがとうございます。 勉強になりました。