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万引きで検察庁

万引きや痴漢では警察に逮捕されますが、贈収賄などは検察庁に逮捕されます。犯罪によってどんな違いがあるのですか?

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.4

 警察が関与せず検察の特捜部(ニュースで「東京地検特捜部」という言葉を聞くと思います)が自ら証拠集めや捜査をする事件を独自事件、独自捜査といいます。  政治家、公務員の汚職事件、高度な法律知識を要する企業犯罪を検察自らの判断で捜査します。  特捜部とは、直接の歴史的にはGHQが旧日本軍と政財界の汚職を摘発するために設置した「隠匿退蔵物資事件捜査部」が前進ですが、戦前のいわゆる思想警察(政治犯、思想犯取締り)の流れも組む組織で、他の地検と違って法務省との往復人事で出世していくエリートです。

  • marupero
  • ベストアンサー率27% (127/454)
回答No.3

万引きや痴漢の場合緊急逮捕なので(現行犯逮捕)その後送検されます。 検察官による逮捕の場合 第199条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (381/1297)
回答No.2

検察も警察同様に捜査権、逮捕権を有します。 警察ではなく検察に直接告訴告発があった場合は検察が捜査し必要に応じ逮捕します。大規模な贈収賄などは検察案件になることがほとんどですね。

  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (235/821)
回答No.1

検察が逮捕するのは特捜部事案ですね。

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