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裁判所を経ずに代理人を立てるには・・・・?
立場上、「例え」の話しで申し上げますが、 「現在、痴呆の義父がおります。 その義父の所有する土地建物を売却するのに、 家庭裁判所を経ないで、代理人を立てて、 法的に問題なく売却することは可能なんでしょうか? 出来れば、親族のAさんに代理人に成って欲しい のですが・・・ 家庭裁判所を経て、後見人制度を利用すると 6ヶ月掛かると言われました・・・ ちょっと遅すぎるんです。」 何卒、アドバイスの程お願いします。
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推定相続人全員の同意があってもできません。 禁治産制度が改正され後見人制度ができるまでは、費用がかかる、時間がかかる、戸籍に記載されるということで、制度が利用しにくく、法的には何の効力もないのですが、推定相続人全員の同意があれば事実上効力を争われないということで、やむを得ずそういう方法をとるということもありました。 しかし、後見人制度ができ、かつ制度が知れ渡った今では、売買交渉の段階か、契約の段階、どんなに遅くとも登記の段階で、できませんということになります。 なぜなら、登記手続を代理する司法書士は必ず本人確認、意思確認をしますので、親戚のAさんがこられてもハイそのまま手続きを進めますということにはならないのです。お父さんにはAさんに代理権を与える能力がないので、Aさんは無権代理人であり、買主が不動産を取得することができなくなるからです。 その時になって、後見人選任の手続きを開始していたのでは、余計時間がかかります。また、買主さんから損害賠償請求される恐れもあります。早い目に選任手続をされるべきです。 なお、売却代金は被後見人のものですので、その後の管理も家庭裁判所の監督のもと適正に行う必要があります。
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- sayo-chan
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例え話の質問のようですので、私も例え話としてその他の事情を考えない回答で。 痴呆の義父の財産を、裁判所の関与なく勝手に売り払うことはできますか。 と聞かれれば、 できません というのが答えになります。
補足
どうも有難うございます。 法定相続人 全員の合意があってもでしょうか?
お礼
どうも有り難うございました。 とても良く分かりました。 専門が違うので、自信がありませんでした。 お察し致しますところ、ご専門の方でいらっしゃるみたいですね。 大変参考になりました。 感謝