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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定後見人は被後見人の「法定代理人」である。)

法定後見人とは?相続人を無視して代理権限行使可?

このQ&Aのポイント
  • 法定後見人は被後見人の「法定代理人」であり、相続人を無視して代理権限を行使することができるのか疑問です。
  • 被後見人が不動産訴訟で勝訴し、和解協議で土地と建物の分割が成立しました。しかし、和解に関して被後見人側が相続人の意見を求めず、証拠資料も提出しなかったことが問題視されています。
  • 後見人が相続人を無視して代理権限を行使することは正当なのかについて、質問者は不審に思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

父親が生きている以上、その推定相続人は、父親の財産にたいして、「期待権」はともかくとして、一切権利がない。

nhg73355
質問者

お礼

ベストアンサーを打電しないと、5問質問中の対象で質問できなくなりますか。 回答になっていないので削除したいのですが 1人が回答しているからダメですね 残念です。 ベストアンサーの対象でないから、このIDは捨てるべきですか・・・?

nhg73355
質問者

補足

回答を拝見しました。 父親が死去した場合は、どうなりますか?

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