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法律に強い方専門の方お願いします。
とある、書き込みで「日本国憲法11条38条を読め!」と馬鹿にされました。この憲法はどういう意味なのでしょうか?法律専門の方詳しい方バカでもわかるように教えてください。お願いします。
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憲法11条は基本的人権の享有、38条は自己に不利益な供述、自白の証拠能力を定めたものです。11条は、憲法の中でも12,13条と並んで、憲法の中の憲法とよばれ、人権擁護の基本的条文です。個人が身分性別などにもかかわらず、永久に人権が保障されるということを定めたものです。また38条は、おもに刑事訴訟手続きの規定で、強要された自白は証拠能力がないこと、唯一の証拠が自白だけの場合は、証拠とできないことが定められたもので、検察による自白の強要を禁止したものです。書き込みでどのような質問をされたのかは、わかりませんが、刑事被告人といえども人権が保障され、脅迫や暴行により自白を強制され、有罪になることはないということを、定めた憲法の条文です。
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- hekiyu
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質問が抽象的過ぎて、どう回答したらよいか戸惑います。 どういう事例で問題になったのかを説明してくれれば 適切な回答がしやすいのですが。 ・憲法11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。 ↑ これは総論的条文です。 具体的には13条以下が適用されますので これは解釈の方向性を示すだけのものと理解されています。 ・憲法38条 1.何人も,自己に不利益な供述を強要されない。 2.強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された 後の自白は,これを証拠とすることができない。 3.何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には, 有罪とされ,又は刑罰を科せられない。 ↑ これはいわゆる自白法則と言われるもので、 刑事訴訟法に具体化されています。 1.何人も,自己に不利益な供述を強要されない。 ↑ これが黙秘権と言われるものです。 犯罪者でも、不利なことは言わないで良い、と するもので、真実発見よりも被疑者の権利の方が 大切だ、としたものです。 だから、警察の取り調べでも、裁判所でも不利な ことは言う必要はありません。 2.強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された 後の自白は,これを証拠とすることができない。 ↑ 自白は証拠の王、と言われますが こういう自白を認めると、警察が被疑者をいじめたりして 乱用しがちになるので、証拠能力を否定することにより 防ごうとしたものです。 3.何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には, 有罪とされ,又は刑罰を科せられない。 ↑ これが補強法則と言われるもので、自白だけでは有罪に できない、自白以外の証拠が必要だ、とするものです。 自白だけで有罪に出来たりすると、自白を得ようと 警察が無理したり、冤罪が発生したりするからです。
お礼
とても詳しくありがとうございました。ただ私が馬鹿なものでかなり専門的で難しかったです。私の理解力の無さです。
お礼
ありがとうございました。馬鹿な私に分かりやすかったです。あまり深くは話せませんがチャットの相手が一方的に悪いので謝罪を要求しました。すると、相手の友達が勝手に詐欺だ!名誉棄損だ!脅迫だ!と言ってきたのです。その時に言ってきました。この憲法をご覧くださいと、こいつ憲法知らねえwとまた悪態、結局騒ぎ立てるし、悪いとも思っていないので謝罪はなし。私はほんの一言すみませんでしたの一言がほしかったのですが、彼女には法律より人間性の勉強をしてほしいと思いました。。