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同じ法律が、どうして いくつも有る?
義務教育が無償だということについて、 日本国憲法26条 教育基本法5条 学校教育法6条で、 それぞれ定められているようです。 どうして、同じ内容の法律(?)を、別々の場所で、こうして定めているのでしょうか?
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義務教育が無償だということについて、 日本国憲法26条 教育基本法5条 学校教育法6条で、 それぞれ定められているようです。 どうして、同じ内容の法律(?)を、別々の場所で、こうして定めているのでしょうか?
お礼
むちゃくちゃわかりやすかったです。 特に、「無償」に関しての具体的なご説明は、本当に助かりました。 ご回答、どうもありがとうございました!